回答終了
公務員の育休後の退職からの失業保険について 現在地方公務員で育休をとっています。1人目の育休中に2人目を妊娠、出産したため続けて育休産休期間に入りました。 そのため、今のところ産休育休を合わせて5年とっており、あと1年後復帰する予定でしたが、急遽主人の転勤が決まってしまい残念ながら退職こととなりました。 転勤先でも子どもの預け先が決まり次第何かしら就活したいと考えているのですが、この場合、失業保険(失業手当?)はいただけるのでしょうか? ちなみに、産休中は給料がありましたが、育休中は無給でした。 ご存知の方いましたらご教授ください。
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地方公務員なら失業者の退職手当であっても、一般の退職手当と同じように、自治体から支給される場合があります。制度としては、退職票を発行してもらって、雇用保険の基本手当と同じように、ハローワークで失業認定を受けるように決まっている自治体があります。 自己都合退職の時だけでなく、最近では任期付きの職員で任期が短い間であっても、こういった場合があり得るのです。手続は自治体によって違ってきますので、このケースに該当すると考えられる場合には、問い合わせをしてください。 公務員の場合、雇用保険から支給される失業手当は支給されないようになっています。一般の企業に勤める会社員の場合には、雇用保険から失業保険が給付されるのですが、その代りに退職手当が支給されることになっています。国家公務員・地方公務員の方は、退職の際は手続きを忘れないようにしてください。
別の回答者が回答していますが、 公務員は「雇用保険未加入」ですので、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の受給資格はありません。 ただし、 「退職手当」が 「一般の失業給付金相当額より少額になる」場合は、 所得部署(担当部署)から各種証明書の交付を受け、 ハローワークで手続きすることにより、 差額が受給可能です。 詳しくは、(詳しい手続きについては) 所属部署(あるいは担当部署)に確認してください。 <某県の教職員の場合> ① 「職員退職票交付願」を福利課へ提出する。 ② 福利課から「職員退職票」、「失業の証明書」、 及び「失業者退職手当受給資格者証交付願」の交付を受ける。 ③ 「職員退職票」及び「失業の証明書」を持参の上、 公共職業安定所(ハローワーク)で 失業の証明を受け求職の申込みを行う。 ④ 「失業の証明書」を添えて、 「失業者退職手当受給資格者証交付願」を福利課へ提出する。 ⑤ 福利課から「失業者退職手当受給資格者証」、 「失業者退職手当支給願」及び「口座振替申出書」の交付を受ける。 ⑥ 「失業者退職手当受給資格者証」を持参の上、 公共職業安定所(ハローワーク)に毎月定められた日に出頭し、 「失業者退職手当支給願」に失業の証明を受ける。 ⑦ 「失業者退職手当受給資格者証」を添えて、 「失業者退職手当支給願」及び「口座振替申出書」を 福利課へ提出する。 ⑧ 福利課から手当が支給される。
公務員は失業給付はありませんよ。 そもそも、雇用保険に入っていませんから。
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