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某7コンビニで働いているのですが夜勤をした時、深夜時間手当がつかないのは契約上の問題ですか?

某7コンビニで働いているのですが夜勤をした時、深夜時間手当がつかないのは契約上の問題ですか?ちなみに私は夜勤業務ではなく、夜勤をする人がいなく、募集するから来るまでの間お願いと言われ3年くらい経ちます。だから、給料も昼間の月給で働いています。 あと夜勤は18時-3時までですが店長が出勤して来るのが6時過ぎです(怒) 3時間の残業が3時間の休憩に修正されています。このお店は法律上アウトでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ❶まず、深夜勤務(22時~5時)については、深夜割増が必要です 一応25%増しですね ですから、書かれた日中と同じ手当では違法行為となります 最近は、コンビニも時間帯で時給が変わってきてる場合がありますが、書かれたケースでは完全にアウトです ❷このように二日にわたります勤務は1勤務として初日の勤務時間に換算されますので、お仕事を開始して(休憩を除き)実働8時間を超えますと残業として割増が25%着きますね だから、これが深夜にわたった場合は50%の割増になるという事ですね ❸3~6時までの時間帯を休憩とすることは違法行為です 労基法においては休憩時間は労働時間の途中に与えなくてはなりません また、休憩時間は業務から離れて心身とも休息ができる時間ですからこちらから考えてもこういう扱いは駄目でしょうね 完全なこの部分はブラック企業ですね マ∼、今まで働いたこのような時間帯について追加での支払いの請求ができます ただ、他の回答者のご説明は間違ってますが、この事案の時効は本年3月末までは、支払うべき日(給料日)の翌日から2年です 4月1日以降は、一応法改定により5年となりますが当面は3年と規定されてます マ~請求はいくらでも遡ってできますが、相手が時効を持ち出しますとそういうことになりますね まず労基と相談して早いうちに対策をとってくださいね

  • 給料は最低賃金以上であれば双方の合意の下で決定します。 質問者様はいくらで合意したのでしょうか。 その「いくら」が曖昧であるならまずはそれをはっきりさせる必要があります。 ※例えば昼間時給1250円、22時~5時の時給1000円としてもそれが最低賃金以上である限り合法です。 夜勤業務が3時までで、店長の出勤が6時なら、その間の3時間はどうすればいいのか指示を仰ぎましたか? 質問者様はあくまで使用人です。使用者の指示に従って働く必要がありますので、3時に店長が出勤してこなければ電話などで指示を仰ぐべきです。 6時まで働いてくれと指示されればそれが残業命令ですので時給が発生します。 店を閉めていいならそうすればいいです。 残業代は出さないけど店は開けとけなどという指示に従う義務はありません。

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  • どのような契約であっても、深夜割増は法律で必ず支払わないといけません。 5年で時効ですので、すぐに請求しましょう。 過去5年にさかのぼって請求できます。 相手が支払いに応じないときは弁護士無料相談などを利用して、請求しましょう。

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