会社が、派遣先を紹介しているのに何の理由もなく、断れば自己都合退職になります。しかし、通勤できない会社を紹介されれば、下記の特定理由離職者に説明があるように、通勤時間が長くて困難な場合(往復で4時間以上が目安)に該当します。 もし、離職票が自己都合であれば、通勤時間が長いので、退職したと言えば、特定理由離職者2として、認定してもらえると思います(証拠があればよですが尚良いです)。ご質問の場合は、項目3が準用されると思います。 特定理由離職者2に該当する場合 ・通勤が困難になった場合(※以下に該当する場合) 1結婚により遠方に引っ越しが必要になった場合 2育児に伴う保育所等の施設を利用する場合や親族へ依頼する場合 3会社が通勤困難な場所へ移転した場合 4自分の意思と反して遠方に引っ越しが必要になった場合 5鉄道などの公共機関の廃線や時間変更により通勤が困難になった場合 6人事命令による転勤などから生じる別居を回避する場合 7夫(または妻)の転勤や出向などにより再就職が必要となり転居を伴う場合
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