解決済み
派遣で10年以上働いていましたが、次回の更新をしてもらえなかったため、期間満了で退職予定です。離職票が出て、失業認定をしてもらってから、次の仕事を探す予定ですが、一週間待機した後に失業手当をもらえる期間を3分の1上、残して再就職すれば再就職手当(祝い金)をもらえると聞きました。 失業手当ては収入に入るとのことですが、この祝い金も収入に入りますか? 夫の扶養範囲内(130万円以内)で働いていて、このまま働いていたらギリギリその範囲内という調整をしていたので、失業手当てだけなら、働いていた時の給料より少ないので扶養より超えることはないのですが、もし祝い金をもらえることになって、再就職先の給料もプラスすると、扶養範囲から超えてしまうのかなと気になりました。 どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
補足です。 再就職も扶養の範囲内の年収となる予定です。 退職前の給料と、失業手当のみであれば、年収が130万円を超えることはないので、扶養からはずれることはありません。(失業手当の日額も元のパート収入自体が多くないので基準以下です) でももし早く次の仕事を見つけて再就職手当?祝い金?をもらえた場合、それが社会保険の扶養範囲内かどうかを決める収入とみなされるのであれば、年収130万円を超えてしまう可能性があるので質問させていただきました。 一時金として問題がないのならいいのですが。 知人は夫の会社によるのでは?という人もいました。夫は協会けんぽです。 確認してみた方がいいのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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失業手当ではなく基本手当 基本手当については日額で判断されます。「働いていた時の給料より少ない」ということで判断することはできません。基本手当日額が3612円以上の場合は受給している間、ご主人の被扶養者を抜けて、国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。 3611円以下の場合は大丈夫です。 再就職手当は、一時金ですから、被扶養者の条件を判断する際の収入には入りません。 なお、3612円以上で被扶養者を抜けなければならない場合、再就職手当を受給すると、基本手当の支給が終わったというハローワークの証明印がもらえません。このため健康保険組合によっては、基本手当の受給期間が終わる退職日から1年経つまでは被扶養者に戻れない場合がありますので注意してください。
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