解決済み
年5有給休暇消化について質問です。 当社は勤務時間が8時間、就業規則で1時間単位の有給取得が認められています。 しかし、半日有給については半日の定義を就業規則に明記しておりません。法律上は半日有給を年5日の有給消化に充てることができる、時間給は年5の有給消化に充てることはできない。とありますが、 当社の時間給4時間を半日として考えて良いものなのでしょうか? 因みにこれは職員からの申し出であり、会社としては1日休んで欲しいと話しているのですが他に有給を取っておきたいようです。 お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
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行政通達において、時間単位の有給休暇については、取得義務のある5日間から控除することは認められない旨が定められています(平成30年12月28日基発1228第15号) 半日の有給休暇について、就業規則で規定していない以上、4時間の取得を半日と見なすなどはダメでしょう。 時間単位年休をいかに取得しようとも、5日の取得義務を果たすという観点からは、目的を達成できないことを意味します。
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