現役救命士です 救急救命士とは、厚生労働省から免許が発行される医療従事者の国家資格です。 救急救命士の専門学校や救命士科の大学を卒業するか、消防士の救命士養成研修所を修了すると、救命士の国家試験を受験することができます。 独学では受験できません。 救命士の行える処置は・・・ 一般の救急隊の行える処置に加え、特定行為と呼ばれる除細動(電気ショック)、静脈路確保(厳密には違いますが点滴みたいなものです)、器具を用いた気道確保(気管挿管など)、薬剤投与(現時点ではアドレナリンという薬一種のみ)などがあります。 その他出産介助や精神科領域の処置などがあります。 特定行為は、医師の救急現場で医師の指示を直接もらわないと実施ができません。 ※除細動は包括的指示で実施可能です(事前に電気ショックを行う基準を決めておき、現場では救命士の判断で電気ショックが行える) 救命士の資格は持っているだけでは救命士としての処置は行えません。 救急救命士法で救命士の処置は救急現場もしくは救急搬送途中に限って行えるものとなっているからです。 つまり消防に就職し救急隊として救急車で活動しないと活用できない資格なのです。 最近は、海上保安庁やサーキット場、病院などにも救命士の活動範囲が広がっているようですが、やはり大きく占めているのは消防機関の救急隊です。 近年の救命士法の改正は・・・ ●2003年:除細動(電気ショック)の包括的指示による実施 ●2004年:気管チューブを用いた気管挿管の認可 ●2006年:アドレナリンを用いた薬剤投与 などがあります。 詳しくはこちらを参考にしてください http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%91%E6%80%A5%E6%95%91%E5%91%BD%E5%A3%AB
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