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雇用保険に入って会社勤めをしながら、アルバイトをかけもちしています。

雇用保険に入って会社勤めをしながら、アルバイトをかけもちしています。今の会社を退職して、他の会社に再就職したいと思っています(今の会社は肉体労働が多くて、きついためです) 新しい会社に再就職できるまで、アルバイトをしていても、失業手当は、もらえるのでしょうか? アルバイトは、週に3日(1日3時間)です。 アルバイト代だけでは、生活できないので、失業手当がもらえるかどうか知りたいです。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週に3日、1日3時間なら、失業給付を貰いながらでも構いません。 ですが、7日間の待機期間中のバイトは、入れないようにすること。 あと、3ヶ月の給付制限が終わった後からは、1日3時間だと減額されてしまうので、バイトを辞めるか、1日4時間勤務にして、バイトをして日の失業給付を先送りで貰うようにするかのどちらかですね。 給付制限中は、バイトをしていても特には関係ないけど、給付期間中だと、、、バイトをしたからといって、手元の収入が増えるワケじゃないので、バイトをする意味は、あまり無いと思いますけどね。 失業給付のみで貰うか、 失業給付から4時間働いた日を除いた分の給付+バイト代にするかの違いなだけなので。

    1人が参考になると回答しました

  • 失ハローワークにて雇用保険の給付手続きを行い、受給資格が決定した日から通算して7日間の待期期間中は、アルバイトができません。この期間は、失業状態でなければならないからです。ほんのわずかな収入でも得た場合は、待期期間が延長になってしまいます。この期間だけは、アルバイトはNGです。 待期期間を過ぎれば、給付制限期間中でもアルバイトができます。自己都合で退職した場合は、3カ月の給付制限期間があるため、何もしなければ無収入で生活が困窮する場合もあります。そうした事態を回避するために、アルバイトが認められています。ただ、「就職」と判断されると受給でなくなります。 1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付の支給が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、支給開始日が後ろへずれるということです。 ただし、受給できる期間は離職した日から1年ですから、先送りにより受給期間が1年を越えてしまうと支給はされなくなります。 なお、アルバイトであっても、雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付の支給はされません。 雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上の場合」および「31日以上の雇用が見込まれる場合」です。つまり、アルバイトをするなら、週に20時間を超えないように契約することがポイントといえます。シフト勤務などで、雇用契約書には、「シフト表による」という記載があるだけで、1週間の所定労働時間が明確でない場合には、シフトを組んでもらう際に、1週間20時間未満にしてもらうようにしましょう。

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