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試用期間の賃金 月給制の試用期間の賃金 業務委託とアルバイト よろしくお願いいたします。私の勤務する会社(お弁当の…

試用期間の賃金 月給制の試用期間の賃金 業務委託とアルバイト よろしくお願いいたします。私の勤務する会社(お弁当の配達)では、試用期間と称して数日から一か月間程度の横乗り指導期間があります。(どこかで聞いた情報では3か月間法的に必要だそうですが、そんな運送会社は人員不足もあって現実には聞いたことがないです) しかし、その期間は賃金が発生しないことになっており、私をはじめ、新人さんは仕方なく我慢しています。ふと思いついてネットで調べてみると、県及び業種別の最低賃金の80%?だかは支払われる(支払う必要がある)と書いてありました。 所で、今の職場の関係性は良く気に入っていましたが、収入の上限的にどうしても無理があったので丁重に事情説明と共に辞職を申し出ると、必死に懇願されて、何と今までの10万円UPで(ちょっと勤務内容は変わるけど)で雇ってくれると言うのです。 無理をされて、後から嫌味や当て付けを言われるのも嫌だったので、その様にも言いましたが問題ないとのことでした。勤務内容が変わって、再度3週間ほどの試用期間があり、新たな業務を体験して覚えました。しかし、もうギリギリまで我慢して辞職を言った所だったので、「この3週間の給与が、また0円では困ります。法的には8割だったかが支払い義務らしいですよ?」と問うと、 「あなたは今までは時給のバイトだったけど、今回から業務委託になったから関係ない」と言われました。今までも何度も雇用契約書を交わしたいと申し出ましたがダメで、今回も無いので、「そもそも素人の自分の業務車もない者が業務委託って、単に正社員ではないけど月給制になるとしか聞いていません」と抗弁しましたが頑なです。 業務委託は商取引だそうです。私はそんな立場は困るし、気もないです。会社の言い分は通用するのでしょうか? 月給制の場合には、試用期間の賃金は、ないものでしょうか? この会社は主観的には、そんなに悪い会社ではないと思います。ただ、経営は厳しいので、発足以来、誰一人にも残業代や1時間以下の時給は支払っていません。もちろん労災や雇用保険はないです。 追々は労働基準局に相談するつもりですが、基礎知識をある程度持ってから行いたいです。プロフェッショナルの正しい知識をお持ちの方、もしくは正確な知識掲載元のリンクをご存知の方教えてください。

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回答(1件)

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    試用期間中も管理監督下に於かれ、就労しますから、会社規則が如何こうであっても賃金が出ないのは違法であります。 我慢しなきゃならん理由は何ですか? 本採用になったら、毎月業績不問で300万円を保障でもしてくれるんですか? 試採用であっても、労働するんですから労働基準法15条にある『労働条件通知書』を戴いて就労してください。発行が義務つけられた文書です、戴く権利があり、わが社には無いと拒否されたら超ブラックの証拠ですから即転職が宜しいです。 これが『労働条件通知書』のひな形 https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1l.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%27 他人に雇用され就労するなら、最低これくらいは知りましょうが、以下の文言 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/rule.pdf#search=%27%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%84%E5%83%8D%E3%81%8F%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%27

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