解決済み
有給休暇についての質問です。 現在派遣として働いて5年になりますが、所属する派遣会社に2週間前に申請しないと有給休暇が取れません。通院など前もって日にちがわかっている時は2週間前に申請し、有休にしてもらえるのですが、急な病気の時は、欠勤になってしまいます。 インフルエンザにかかった時も、有休の残があるにも関わらず、5日分丸々欠勤扱いで給料が引かれました。 このように会社によって独自の規定を定めて従業員に従わせることはよくあることなのでしょうか?違法ではないのでしょうか?
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「2週間前までに申請せよ」という期限設定は、制限が著しく労働者にとって不利なものでない限り適法という判例です。 Aさんは有給休暇取得希望日の前日に取得の申請をした。しかしB社では就業規則に「年次有給休暇の申請は希望日の2週間前までにしなければならない」という規程があり、そのために申請は認められなかった。就業規則のこのような申請期限の制限は、労働基準法に違反するものか ・・・このような就業規則上の制限は、多くの会社で見受けられます。 労働者にとって、このような規程の存在が有給休暇の取得にブレーキをかけるものであることは、多くの方が感じていることかもしれません。ではこのような制限の違法性を考えていきましょう。 就業規則上の制限は、その制限があまりに労働者にとって不利なものでない限りは違法とは言えない。時季変更権の行使をするか否かを判断するための時間的余裕を確保するための制限として度を越えた場合に合理性のないものとなる。 結論を申しましょう。就業規則上の制限は、その制限があまりに労働者にとって不利なものでない限りは違法ではないとされています。
派遣でなきゃ、前日までの申請が普通で、人員補充も自社で行えますが、派遣の場合は、持ち駒無けりゃ配置換えを工夫しなきゃなりませんから1週間くらい前に申請して呉れは仕方ないです。 休暇を申請して欠勤扱いは違法行為ですから、証拠持参で労基署に告発してください。 派遣社員と通常の常勤社員とでは待遇面で違いがあるのは当然です。 極々一般的な扱いをご希望なら派遣社員をお辞めになることです。
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