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基本給を減額され、手当てを増額されてました。 2017年に中途で入社したときの基本給は20万円です。

基本給を減額され、手当てを増額されてました。 2017年に中途で入社したときの基本給は20万円です。給与明細書を見ていたら、2018年4月から基本給を15万まで下げられ、手当てをその分増額されてました。 なにも説明もなく、同意した記憶もありません。 以降の昇給の際は、基本給は変わらず、手当てが増やされています。 個人で受け取る昇給の通知書には基本給20万とありますが、給与明細書には基本給15万+手当て5万となっています。 ここ数年の時給換算やボーナスに影響が出ていると思うと、このせこいやり方に腹が立って仕方ありません。 まず、何から始めればいいのでしょうか。 上司に相談すると早速社内の評価に響きそうですし、頼れる人がいません。 クビ覚悟で、手当ての廃止と、基本給が下げられた事による今までのボーナスや残業代への影響分を請求することはできますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ボーナスや時間給への跳ね返りに影響しているかどうかを調べてください。 影響があるなら労働条件を同意なく変更されていますので、変更時期に遡って精算することを求めてください。 会社とは争うことになりますが、不当な扱いを正そうというのですから争わないわけにはいきません。 それでも最初は「会社の事務処理上のミス」であったという体で話をした方がいいと思います。

  • クビ覚悟なら労働条件通知書と給与明細の相違を会社に突き付けて 是正しないのなら 「労働者に不利益になる労働条件の変更を本人の合意無しに行ってるので 労基に相談します。」 って言ってみたら? ただ、「労働条件の不利益変更」と言うのは労働者の合意無しに出来る場合もありますので 今回は総支給自体の減額では無いので難しいかも。 ボーナスは支給額が定まっている訳では無いので無理でしょ。 残業に関しては可能かもしれませんが ケンカして苦労しても請求できる額は微々たるもんだと思いますよ。 基本給が5万円下がっただけなので差額なんて割増時給でも360円位ですから。 時間外手当が毎月45時間として2年分でも1,080時間位ですよ。 その額388,800円。 でも2年間に渡って毎月45時間の残業は無いでしょうから この程度で会社と喧嘩して失職するのも賢い選択とは思えませんが。

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  • まず、2018年の変更の際の手続きを確認しましょう。従業員の過半数を代表する人の許可があったのかどうか、その周知の手続きが正しかったかどうか。 あなたが聞いていないというのが見落としの可能性もありますので、そこは確認すべきです。 一方、時間外手当から除外できる項目は決まっており、かつ、運用も限定的です。 手当の内容が書かれていませんので不明ですが、その金額が時間外算定において不当に除外されているものであれば、不足分を請求する権利があります。 賞与に関しては、厳しいと思います。 雇用契約に、基本給の定率の賞与を必ず払うと記載してあれば別ですが、大体が業績変動を記載しています。

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