教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

精神の労災のことを教えて下さい。 前の会社で多すぎる業務量のため、精神疾患が発症しました。 こんな過剰の業務…

精神の労災のことを教えて下さい。 前の会社で多すぎる業務量のため、精神疾患が発症しました。 こんな過剰の業務量の会社は続けられないと思い辞めました。次の仕事がなかなか見つからない不安のため、失業期間中に病状が悪化しました。 負荷の軽い今の会社が見つかってから病状は回復しましたが、まだ治療が続いています。 高額の治療費と収入ダウンの損害があります。 前の会社に対して損害賠償請求をしたいのですが、どのようにやればいいですか。

続きを読む

156閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労災保険は労働基準監督署で扱っているので、ここで質問するより労働基準監督署で相談だろうね。 発症の直近6か月の出来事が審査される。 認定率は極めて低いが、認定されれば慰謝料請求もできるだろうね。

    3人が参考になると回答しました

  • まずは無料の市民相談会のようなところで、弁護士に相談されてはどうでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 損害賠償請求と労災とは別物です。 まずは労災から。 労災での精神疾患の認定は「発症日から過去6か月の業務量」を見て審査します。 なのでまずは「発症日=初診日」が退職前でないと話になりません。その点は大丈夫でしょうか? 多すぎる業務量、では具体的数字になっていませんので、 ・発症前過去6か月のすべてが月80時間を超える時間外労働があった がまず大前提。 その上で ①発症前3ヶ月のいずれもが100時間を超えている ②発症前2か月のいずれもが120時間を超えている ③発症前にひと月が160時間を超えている の①~③のいずれかに該当すれば、高い確率で労災認定されます。 必要なのはタイムカード等の労働時間を証明出来るもの、です。 逆にいずれも該当しなかったり、または証拠を出せないなどの場合は、まず労災認定は難しいです。 次に損害賠償請求ですが、これは「労災認定されるかどうか」で大きく変わります。 労災認定される=あなたの精神疾患の原因は会社の業務であった、とお国のお墨付きが得られるってことなので、裁判でもほとんどが勝っています。 ですが逆に労災認定にならねば、「あなたの精神疾患と会社業務は関係しない」という「国のお墨付き」をもらうわけですから、裁判も不利であって、ほとんど勝てません。 なのでまずは労災認定されるかされないか、です。

    続きを読む
  • 労働基準監督署に調査してもらいます。 適正な労働環境であるかを調査します。 そして違法性が発覚すれば、損害賠償請求できます。 弁護士を雇い、民事訴訟を提訴します。 下の図が、基本的な流れです。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる