解決済み
損害賠償請求と労災とは別物です。 まずは労災から。 労災での精神疾患の認定は「発症日から過去6か月の業務量」を見て審査します。 なのでまずは「発症日=初診日」が退職前でないと話になりません。その点は大丈夫でしょうか? 多すぎる業務量、では具体的数字になっていませんので、 ・発症前過去6か月のすべてが月80時間を超える時間外労働があった がまず大前提。 その上で ①発症前3ヶ月のいずれもが100時間を超えている ②発症前2か月のいずれもが120時間を超えている ③発症前にひと月が160時間を超えている の①~③のいずれかに該当すれば、高い確率で労災認定されます。 必要なのはタイムカード等の労働時間を証明出来るもの、です。 逆にいずれも該当しなかったり、または証拠を出せないなどの場合は、まず労災認定は難しいです。 次に損害賠償請求ですが、これは「労災認定されるかどうか」で大きく変わります。 労災認定される=あなたの精神疾患の原因は会社の業務であった、とお国のお墨付きが得られるってことなので、裁判でもほとんどが勝っています。 ですが逆に労災認定にならねば、「あなたの精神疾患と会社業務は関係しない」という「国のお墨付き」をもらうわけですから、裁判も不利であって、ほとんど勝てません。 なのでまずは労災認定されるかされないか、です。
労働基準監督署に調査してもらいます。 適正な労働環境であるかを調査します。 そして違法性が発覚すれば、損害賠償請求できます。 弁護士を雇い、民事訴訟を提訴します。 下の図が、基本的な流れです。
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