教えて!しごとの先生
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正規職員で今公務員として働いています。副業禁止なのですが、YouTubeの広告収入で得るお金は、副業にはあたりませんか?

正規職員で今公務員として働いています。副業禁止なのですが、YouTubeの広告収入で得るお金は、副業にはあたりませんか?例えば、フリマで売ってお金を得ることは副業にはあたりませんよね。どこからが副業になるラインかよくわかりません。 YouTuberという職業は正式ではないから副業にはならないでしょうか? 教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    TVの行列ができる法律相談所でやっていましたが、フリマは年に数回1,2万程度なら副業ではないが、毎月出していて月に10万円とかあれば副業にあたるとしていました。 金額と継続性のようです。毎月とかはだめと思います。 ただ、お坊さんとか神主、実家の農業を手伝うなどは許可を得ればできるとされています。

  • 副業として許可が出る可能性があるのは、その人でなければ家系的や能力的に難しい事です。 神事の家系で時々家の仕事をしなければならないとか、執筆の仕事を依頼されたなどは許可は出やすいですが、広告収入などは今までの事例がないですしグレーゾーンですね。別に広告収入を不要として動画投稿する事も可能であるのに収入を得ていれば副業扱いされる場合があります。 動画に顔出しでもして職場に情報がいけばまず呼び出されて説明を要求されるでしょうね。問題化すれば処分されるのでやらない事を進めます

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