教えて!しごとの先生
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コロナの為、在宅勤務が中心で時々事務所へ出社の依頼があり自宅から事務所へ移動して仕事をしてますが、

コロナの為、在宅勤務が中心で時々事務所へ出社の依頼があり自宅から事務所へ移動して仕事をしてますが、この場合は自宅から事務所への移動は、通勤時間でしょうか?移動時間でしょうか? 在宅勤務と言うことは、自宅が就業場所であり事務所への移動は別の就業場所への移動なので、労働時間に含まれると思いますがどうなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    コロナの影響で在宅勤務になってるんですよね? 雇用契約もしくは労働条件通知書では事務所が勤務場所じゃ無いんですか? 何にしても、その移動に対して会社からの指揮命令下に無い場合は 労働時間とはみなされません。 移動中に本を読んだりスマホで音楽聞いたり 途中でコンビに寄ったり 自由に移動できるならば、それは通勤だろうが移動だろうが労働ではないです。 極端な例でいえば、東京から大阪まで出張の為に新幹線に乗ったとします。 その際に会社には寄らず自宅から直行で良いとします。 当然交通費は会社で負担してもらいますが、移動中の行動は自由ですから 長時間の移動だとしても原則労働時間とはみなされません。

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