変形労働時間制であれば8時間を超える所定労働時間を設定することが可能です。 8.5時間と定めた日は8.5時間まで働かせても割増賃金は必要ありません。超えて労働させた場合は割増賃金が必要です(8時間を超え且つ所定労働時間を超えている) 変形労働時間制でなければ8時間を超えた部分が時間外労働で割増賃金が必要です。 36協定を締結すれば時間外労働、休日労働をさせることができるのであって、割増賃金は必要です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る