教えて!しごとの先生
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週4勤務で、9.5時間拘束の実働8.5時間勤務でも、8時間を超えた部分が1.25増しの時給計算にならないのは違法でしょう…

週4勤務で、9.5時間拘束の実働8.5時間勤務でも、8時間を超えた部分が1.25増しの時給計算にならないのは違法でしょうか?それとも、ありなのでしょうか? 詳しいかた、よろしくおねがいいたします。

補足

因みにですが、正社員さんは拘束10時間や11時間で36協定を結んでおります。なので、36協定扱いになってしまうのでしょうか?その場合割増賃金の必要はないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 変形労働時間制であれば8時間を超える所定労働時間を設定することが可能です。 8.5時間と定めた日は8.5時間まで働かせても割増賃金は必要ありません。超えて労働させた場合は割増賃金が必要です(8時間を超え且つ所定労働時間を超えている) 変形労働時間制でなければ8時間を超えた部分が時間外労働で割増賃金が必要です。 36協定を締結すれば時間外労働、休日労働をさせることができるのであって、割増賃金は必要です。

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