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健康保険組合の扶養控除の所得制限について教えて下さい。一年の内、何度か108333円を超えた月があったのですが、全体で1…

健康保険組合の扶養控除の所得制限について教えて下さい。一年の内、何度か108333円を超えた月があったのですが、全体で130万を超えていなければ大丈夫でしょうか? 又、12月の支給日が翌月の1月の場合、年間所得は支給月ベース(1月給料日)からカウントでしょうか?それとも就業月ベース(2月給料日)からでしょうか? コロナで休業補償が出てしまい。基準を超えてしまいそうなので、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失礼ながら、質問文は、メチャメチャです。 なによりも「扶養控除」と書いたのが、アカンです。 そうなっちゃったのは、「扶養」なる語が、二つの制度でごちゃ混ぜに使われる、アカン言葉だと知らないからです。世間での曖昧な使い方が、あなたを誤解させてます。まぁ、その意味ではあなた個人が悪いんじゃなく、社会の風潮・習慣がアカンのですけどね。 あなたが気にしてる > 108333円を超えた月 は、健康保険証の”被扶養者”の制度です。 一方、「扶養控除」は、親の税金が減る制度の話!まったく別です。区別できるようにならないとダメです。 先に「扶養控除」を片付けましょう。 ○ 扶養控除(ふようこうじょ) ・親の税金が減る仕組み ・条件は、子の年収が103万円以下 こちらには「月収108,333円」は無縁です。あくまで、年収(1月~12月の合計)で決まる話です。まぁ、質問文の様子では、こちらは完全に超えることでしょう。今更、何もできませんね。 今度は、”被扶養者”です。 ○ 健康保険の”被扶養者” 親がサラリーマンだと、職場で申告して、子に”被扶養者”と印字された保険証を与えることができます。 条件は、子の月収が108,333円以下、です。 すべての月収が108,333円以下なら合格です。”標準のルール”では、まず、直近3か月の給与明細を提出させてチェックします。超えた月が有れば、過去12か月の給与明細を提出させ、前後3か月の平均(移動平均)額をチェックします。「超えた3か月」が有れば、最初の月に遡って、抹消します。要は、違反行為を摘発するってことになります。 並行して「130万未満」をチェックします。”標準のルール”では、上記の「過去12か月の給与明細」で”総支給”を合計します。賞与(ボーナス)があれば、賞与の明細も提出させます。 ”標準のルール”とあえて書いたことにご注意を。世の中には、ひねくれたルールのところもあります。マニュアル人間が、どうでもよい資料を提出させてるところもあります。 > コロナで休業補償が出て をどう扱うかは、”標準のルール”には、現時点で示されてないと存じます。まぁ、私なら、その額のみで判断なんてしませんが、現実の対応は不明です。 なお、 上記は『親子』の間柄として書きました。『夫婦』でも「扶養」の制度があり、あちこち内容が異なります。なので、「扶養」の質問では、『親子』か『夫婦』かを明示しないと失敗します。 『夫婦』なら、あらためて質問したほうが良いでしょう。

    なるほど:1

  • 健保組合に判断基準は任されているので、健保組合に尋ねるしかない。

  • 収入は見込みで見ます 一応区切りとしては支払われた時点の収入です とりあえずこれから12月まで受け取る収入を130万以内に抑えてください

    なるほど:1

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