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派遣切り!?解雇?についての質問です。 今年の4月下旬に、派遣先にて労災に遭いました。

派遣切り!?解雇?についての質問です。 今年の4月下旬に、派遣先にて労災に遭いました。現在も治療中(休業中)なのですが、7月初旬に「5月末にて解雇扱いになっています」との報告を派遣会社より受けました。!?本人に何の通達もなく解雇って出来るのでしょうか?また解雇後1ヵ月以上も経過してからの報告っておかしいと思うのですが。 本来であれば、労災治療完了後に職場復帰した際、1カ月間は解雇も出来ないはずとも思っていますが、派遣社員だとこれに当てはまらないものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    派遣先は解雇できません。 しかし、貴方の雇用主は派遣会社なので代替の方を頼む事は可能です。 また、貴方は契約期間の有る派遣社員です。 労災の為だけに、雇用期間の延長はする必要は無いのです。 既に貴方の当初の契約期間は満了で終了しているはずです。 派遣先に直接雇用されているわけではないので、派遣先への復帰はできません。 また、労災事故を起こしているので派遣会社から別企業への派遣も望めないです。 今回は解雇では有りません。 更新無く契約満了で終了です。

    1人が参考になると回答しました

  • >本来であれば、労災治療完了後に職場復帰した際、1カ月間は解雇も出来ないはずとも思っています 少し違います。 労災の解雇制限は「治療後終わってから30日後まで」ではなく、「治療のための休業が終わってから30日後」まで、です。 あなたも休業中とのことですが、↓の方の質問応答を見ると「まだ労災認定されていません」とありますので、現在の休業が労災によるものかどうかはまだ決まっていません。 なのでこの状態での解雇は(解雇理由が正当なら)可能は可能です。 そしてあなたがもし労災認定されれば、その時に「解雇無効」だと争えば勝てる、という扱いにはなると思います。 それとは別に、 >本人に何の通達もなく解雇って出来るのでしょうか? これはダメですね。 ただ、あなたにとっての「解雇」とは派遣元を切られることであって、派遣先の仕事が無くなることではありません。 その点は解釈は合っていますか? もし派遣元での契約まだ続いているならそれは解雇とは言いませんので、単に派遣元さんが「派遣先との契約が無くなった=解雇だ」と、説明が下手だったってことになります。 その点はいかがでしょうか?

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    2人が参考になると回答しました

  • 労災認定されたのであれば、その間の解雇は絶対にあり得ません。その会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ相談しましょうd( ̄  ̄)

    2人が参考になると回答しました

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