解決済み
労働基準法違反について素朴な質問なのですが、就労規則がない(渡されてない・貼り出されてもいない)、有給取得について義務化されたものの、それについてどうするか聞いても回答がない(就労規則がないのでどこからが有給なのかもありますが)等は労働基準法違反ですよね? これらは通報すれば労働基準局は対応してもらえるのでしょうか?
すいません IDに関しては身バレ対策のため、非公開としています
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違法になる可能性は、あります。就業規則には閲覧義務があり怠ると30万以下の罰金刑があります。 有休も拒否は、労働基準法違反です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
質問に書かれている内容から、明確に法違反と言えることは見つかりません。就業規則は常時10人以上いる事業場のみ作成・届出義務があります。あったとして、休憩室等に置いておけばOKです。 年休についてどうするかとの問いがあり、それに回答しなかったからと言って労基法違反にはなりません。回答しなければならないという条文がないからです。
100%無理 労働基準監督署は~イエローカード1枚渡すだけ・・・・
有給取得は労働基準法39条での決め事だから、会社は労働者からの事前の申し出に対し有給休暇を与えなければなりません。 会社が有給取得を拒むなら、労働基準監督署に行って会社を行政指導してもらえばいいです。 ただし匿名では無理なので、実名をだす必要があります。
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