試用期間が過ぎてからの「能力不足」は、懲戒処分対象にはなっても、即解雇対象には出来ません。 なのでもし本当に解雇されたなら、「解雇理由証明書」を要求し、弁護士にご相談ください。 解雇に関しては、その解雇が妥当かどうかを労働基準監督署などの行政機関は決める権限が無いので、弁護士に依頼して民事紛争化するしかありません。
本採用になってからは簡単には切れないよ、数回の指導などあつて改善の余地なしで、ハロワ預かりかもね。
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