回答終了
管理職でも雇用調整助成金の残業相殺は適用されるのでしょうか?うちの会社では管理職(非組合員で残業代は出ない)も含めて 例えば6月だと4日以上の雇用調整休の取得を命じられています。 さらに残業については組合員は0時間となっているんですが 管理職には極力抑制程度の命令になっています。 雇用調整助成金の考え方でいけば 管理職の残業も従業員一人分として残業相殺が適用されるように思うのですが 何か違うのでしょうか? いずれにしても会社全体ではちゃんと手続きされているのでしょうが 事業所の総務部や上司が独自に妙な解釈をして 後から面倒なことになることがしばしばあるので 今回も後で会社から怒られそうな気がしております。
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通常の期間でですか? 管理監督者は32条規制が除外されますから、残業そのものが発生しないということになります。従って相殺はされません。というかできません。ただ貴社の「管理職」が労基法41条に規定する「管理監督者」であるかどうかはわかりませんが。 なおご存知のように、緊急対応期間中(4~9月末)は、一般社員であっても残業相殺されません。
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