教えて!しごとの先生
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130万の壁について質問です。 旦那の収入的に配偶者控除も配偶者特別控除も無いらしく、 社会保険上の扶養は、 …

130万の壁について質問です。 旦那の収入的に配偶者控除も配偶者特別控除も無いらしく、 社会保険上の扶養は、 130万以下に抑えると社会保険に加入しなくていいとネットで見たのですが、給料明細では雇用保険だけ引かれていました。 私は社会保険に加入しているのでしょうか? それとも加入してなくて、130万以下に抑えて働かないといけないのでしょうか? ちなみに 従業員50人程度の小さい会社 パート 週24時間 契約は半年毎に更新予定 です。

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139閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 書き込みの > 給料明細では雇用保険だけ引かれていました。 これからだと、健康保険、年金ともにパート先の社会保険に加入していません。 では、夫の社会保険の扶養になっているかどうかとなると、 質問者さんの名前が記載されている保険証を見れば、国保か夫の社保かわかる。 国民年金の請求がないでしょうから、国保ではない、夫の社会保険の扶養の筈

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  • > 社会保険上の扶養 ってのは、旦那さんが加入してる社会保険の話ですよ。 旦那さんがサラリーマンで、職場で健康保険と厚生年金に加入してる場合で、奥様の月収が108,333円以下なら、奥様に保険料無料の保険証を与え、年金保険料も無料にする仕組みのことです。 保険証には”被扶養者”の印字が有ります。「被扶養者と認定して貰った」と言うべきなんですが、「扶養に入った」と呼ぶ習慣があるの。 「130万」が出てくるのは、108,333x12=1,299,996 の計算でこの月収額が今後12か月続くとしても計130万円未満に収まることを指します。実際のチェックは、年収じゃなく、月収だと覚えておかれませ。 いいですか、あくまで旦那の社会保険が、無収入・低収入と見なして、オマケの保険証を与えるって話に過ぎません。 あなた自身が、自分の勤務先で社会保険(健康保険+厚生年金)に加入するかどうかは、上記とはまったく別の話です。むしろ、無関係に決まると覚えておかれましょう。自分の勤務条件で決まるんだとね。 現時点で、職場から保険証を貰ってないなら、その職場では健康保険+厚生年金には加入してません。現在の勤務条件では、加入義務がないから。

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  • 社会保険とは 健康保険と厚生年金ですので 雇用保険はいっていても 社会保険加入とはいわないです 中小にお勤めなら 正社員の4分の3以下で 年130万以内で 社保の扶養内ではたらけます

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