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アルバイトの事で質問なんですが、アルバイトの労働基準法(一日の働ける時間などを第~条みたいな感じで教えていただけるとあり…

アルバイトの事で質問なんですが、アルバイトの労働基準法(一日の働ける時間などを第~条みたいな感じで教えていただけるとありがたいです)をまず教えていただきたいのと、パートとアルバイトの違いを的確に教えて頂きたいです。わたしのバイト先が潰れる事になって退職金の事も教えて下さい。

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    労働基準法第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 ただし変形労働時間制を採用している場合などで例外があります。 また同第36条による労使協定(いわゆる36協定)を結ぶとその協定の範囲内でこれを超えて労働させることができます。 バイトでも正社員でも同じです。 (労基法上は雇用形態による区別というものは存在しません。 有給休暇の付与日数などで所定労働時間などの労働条件によって区別している場合はあります) パートとアルバイトは法律上の区分ではありませんので、どこでも共通して通用する定義というものはありません。 退職金も法律上定められたものではありませんので各社の規定によります。 どちらもお勤めの会社の就業規則等に規定があればそれに従うことになります。 就業規則より悪い労働条件を定めることはできませんので最低でも就業規則の線は確保できます。 ただし、倒産の場合、賃金は最優先で保護されるものではありますが、現実問題として支払う元手が無い場合にはいかんともし難い場合はあります。 これについては状況次第ですので申し訳ありませんがここでは何ともお答のしようがありません。

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