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失業手当、再就職手当についてです。(自己都合退職のため90日間) 分からない点があるため、質問させて頂きます。 …

失業手当、再就職手当についてです。(自己都合退職のため90日間) 分からない点があるため、質問させて頂きます。 失業手当資格決定年月日 4月16日 待機満了日 4月22日 給付制限開始日 4月23日 給付制限終了日 7月22日 雇用保険支給開始日 7月23日 残日数63日で支給を受けず再就職したと記載されており、再就職手当を33万円程受け取りました。 この場合の支給を受けずに就職したというのは、失業手当の受給をせずということでしょうか? 27日間の就活期間があったのですが、その27日間の失業手当は今後受け取らず、再就職手当の受給の中に含まれているということですか?? 説明不足で疑問点等あるかもしれません。 分かりづらいところあれば申し訳ございません。

補足

補足します。 27日間の就職期間の失業手当は受給できないということでしょうか? 再就職手当を受給すると、失業手当はもらえないのですか??m(_ _)m 自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり給付制限後は再就職手当と失業手当の両方を支給できるものかと思っていたのですが(u_u)

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    再就職手当を受給したということは、現在は在職中ということでしょうか? 給付制限中であれば 再就職手当は7割なので 90×7割=63日分として33万円程が支給され残日数が27日になっているのではないでしょうか? 残りの27日分は就職しているのであれば受け取りはできませんが、万一受給期間満了日(基本的には前職の離職日から1年間)までに再就職先の会社をやめた場合は受給が再開できます。 また、6ヶ月以上再就職先の会社に勤務継続し、その6ヶ月の賃金が前職の会社の最後の6ヶ月の賃金より低下した場合は、その27日分を上限として、低下した分の差額を就業促進定着手当として受給できます。

    ID非公開さん

  • いつ再就職したのでしょうか?今現在だと、まだ給付制限中ですよね? なので、残日数63日も、27日間の就活期間というのも意味不明なのですが。

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