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仕事中のぎっくり腰について 通常であれば仕事中のけがは労災になりますが、ぎっくり腰については労災と認められない事が多い…

仕事中のぎっくり腰について 通常であれば仕事中のけがは労災になりますが、ぎっくり腰については労災と認められない事が多い聞きました。先日、従業員が仕事中に激しい腰の痛みを訴え整形外科を受診しました。 医師から、急性腰痛症(ぎっくり腰)と診断を受けました。 医師へ、どのような作業をしてなったのかを説明したところ 「今回の場合だと労災は認められないと思う」 と言われました。 なので、通常の怪我と同じように健康保険を使用しての治療を進めております。ただ、その従業員の自腹ではかわいそうなので治療費分は会社から本人へ支給します。 しかし、今回の件が労災か否かを判断するのは医師ではなく、労働基準監督署だと聞きました。 現段階では医師が「労災にはならないと思う」と言っているだけなので 今後、労働基準監督署へは医師から報告が行き、その後に最終的な判断が下ると言う事なのでしょうか? その場合、作業状況からして労災であると判断されれば我々がすべきことも変わってくるのでしょうか? 最終的な判断はいつ下るのでしょうか?

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回答(5件)

  • ぎっくり腰での労災認定は結構明確な基準があります。 なので「重いものを持ってぎっくり腰になった」だけでは、その基準に達しないので労災認定にならないのです。 要約すれば ①例えば冷蔵庫の運搬作業など「かなりの重量物を持っている」 ②普通に「運んでいる、持ち上げた」などの作業では無く、急に腰への相当な負担が掛かる事態となった。 (例えば二人で持っているときにいきなり相手が手を離した、など) この2点両方が認められる事で労災になる可能性が高くなります。2つがそろわず①だけとかならまず認められません。 ②の部分をもう少し詳しく言うと、 「常に重量物の腰への負担が掛かっている状態で、屈曲や進展、回旋の運動がある中で、それらの状態とは異なる急な力が作用した」 となります。 要は、突発的に、自分では思いもよらない腰への多大な負担が、いきなり予想もされずに襲い掛かった、などの状態です。 なので通常はあまり認められません。 特殊なケースでなんとか認められる程度、くらいの頻度です。 医師は経験から「今回のケースは上記の労災認定の基準と違う」と分かっているので「ならないと思う」というアドバイスをしたのだと思います。 実際には労災申請してから、労働基準監督署が医師や会社に発生状況などを調査・確認して、それからの決定になります。 申請用紙が労働基準監督署に届いてから、1~2か月くらい審査に時間がかかります。

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  • 労基から医師に診断の確認が来た時に労災にならなかったケースの経験があり、医師の意見としてそのように伝えたと思いますよ。 だからと言って労基に労災申請をするな!って訳ではありませんので、そこは本人なり会社が労基に話をもっていってみればよいだけではないかな。

  • 「腰痛は労災と認められない事が多い」です。不正受給が多いのです。当社でも、会社が知らない内に、従業員が労災申請をして、まんまとやられました。一見、正常で、検査結果も異常ないのですが、本人が「腰が痛い」と言い続けて、定年まで病院暮らし。満額の退職金をゲットして、今は悠々と暮らしているようです。 労災か否かを判断するのは医師ではなく、労働基準監督署です。労基署は、医師の診断と本人の申告で判断します。通常は、会社は、「労災ではない」と強く主張します。会社が労災だと言えば、労基署が反対する理由はないと考えます。 労災申請は、正しくは本人なのですが、通常は、会社の安全担当が申請してあげます。医師の説明は??ですが、申請なさるべきと考えます。 労災に健保使用は、とりあえず、労災かくしの違法行為です。精算が面倒ですよ。「最終的な判断」は、恐らく、申請から数か月後でしょう。それまでは、労基署の指示に従います。当社の労災では、裁定までに3年かかったものもあります。

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  • ぎっくり腰が労災認定されにくいのは、既往症の関係です。 同じ状況で他のかたが業務を行っても大抵はなんともなく、被災労働者がもともと腰を痛めていたとかだとまず認定されません。 医師が健保で診療を行っているなら、労災の手続きはなにもしていないかと思います。アクションを起こさないとこのままです。 まずは、労災請求の用紙を入手して病院に提出をお願いすることです。 8号用紙といえば通じます。 まず間違いなく、医療機関は8号用紙を提出していませんので、早めに対応を願い出てください。 なお、被災労働者が4日以上仕事を休んだのであれば、事業所は労働安全衛生法の定めにしたがって、死傷病報告書を労基署に提出してください。

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