「失業手当」→「失業給付金(雇用保険の基本手当)」
「失業給付金」は、
①「受給申請」をする
②「求職活動」をする。
ただし、
「通常の自己都合退職」の場合は、
・7日間の待期期間
の後に
・(自己都合退職による)3か月の給付制限
があります。
③「失業認定日」に給付金の受給確定をする
金融機関の「2、3営業日後」くらいに、
指定口座に確定した「給付金」が振り込まれる
というイメージです。
「①申請」より先に「就職」したり、
「就職」が決まっている場合は、
「失業給付金」の支給対象にはなりません。