「失業手当」→「失業給付金(雇用保険の基本手当)」 「失業給付金」は、 ①「受給申請」をする ②「求職活動」をする。 ただし、 「通常の自己都合退職」の場合は、 ・7日間の待期期間 の後に ・(自己都合退職による)3か月の給付制限 があります。 ③「失業認定日」に給付金の受給確定をする 金融機関の「2、3営業日後」くらいに、 指定口座に確定した「給付金」が振り込まれる というイメージです。 「①申請」より先に「就職」したり、 「就職」が決まっている場合は、 「失業給付金」の支給対象にはなりません。
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