解決済み
司法書士試験 会社法の取締役等選解任権付き株式を発行している場合には、取締役は、種類株主総会の決議によって選任することとなり、株主総会の決議によって選任する事はできない。(347①,329①) 先ず、この知識は合ってますか?あっているとして、次の過去問があります。 商業登記法21年30問エ 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役1名を選任することを内容とする種類の株式を発行する取締役会設置会社において~(以下略今回の質問内容と関係ないので略。答えは○。) 最初の知識が合っているとすれば二つ目の問が間違いだと思うのです。 取締役会は取締役を3名以上選ばないといけないのだから、取締役会設置会社で取締役を1名しか選ばない取締役等選解任権付株式はあり得ない。
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2名は別の総会で選べば良いのでは?
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