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就職困難者(障害者)の失業保険の待期期間について。 障害者であっても、退職理由が自己都合であれば、一般の求職者と同…

就職困難者(障害者)の失業保険の待期期間について。 障害者であっても、退職理由が自己都合であれば、一般の求職者と同様に3か月の給付制限(待機期間?)が発生しますか?それとも、障害者してハローワークに届け出を行えば、給付制限は発生しないものでしょうか? 自己都合退職であっても、心身の不調等で退職に至った場合、どのような取り扱いになるのかも、合わせてご教示いただければ幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    障害者でも給付制限を受けることはありますね。 皆さん、障害者=給付制限無し だと思っているみたいですが、無条件じゃないです。 >心身の不調等で退職に至った場合 この場合のみ!給付制限は無いです。でもこの場合は、当然、病院にも行って話をしていたハズですから、医者の証明書が必要です。 医者が、週20時間以上の勤務が可能な状態だと署名してくれるのであれば、失業給付は貰えるし、今は病気療養が必要と言うのであれば、失業給付の延長手続きとなり、直ぐには貰えなくなります。

    なるほど:1

  • 障害者も同じです。 45歳以上で給付日数が360日の場合 退職日の翌日から1年+60日の間に受給できない分は失効します。 45歳未満で給付日数が300日の場合 退職日の翌日から1年+30日の間に受給できない分は失効します。 病気理由の退職の場合 医師の就労可能証明書などを提出しすぐに働けるとハローワークが判断すれば3か月の給付制限は免除されます。 労務不能なら支給開始日の延長をし働けるようになってから手続きします。

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    なるほど:1

  • 給付制限については一般被保険者と同じで自己都合で退職した場合は原則として3か月の給付制限が発生します。 ただし、「病気で働けなくなった」などの正当な理由があって退職した場合は、自己都合であっても給付制限が発生しない場合があります。 診断書などが必要なことが多いので、ハローワークに問い合わせてください。

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