解決済み
就職困難者(障害者)の失業保険の待期期間について。 障害者であっても、退職理由が自己都合であれば、一般の求職者と同様に3か月の給付制限(待機期間?)が発生しますか?それとも、障害者してハローワークに届け出を行えば、給付制限は発生しないものでしょうか? 自己都合退職であっても、心身の不調等で退職に至った場合、どのような取り扱いになるのかも、合わせてご教示いただければ幸いです。
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給付制限については一般被保険者と同じで自己都合で退職した場合は原則として3か月の給付制限が発生します。 ただし、「病気で働けなくなった」などの正当な理由があって退職した場合は、自己都合であっても給付制限が発生しない場合があります。 診断書などが必要なことが多いので、ハローワークに問い合わせてください。
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