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雇用調整助成金とか休業者給付金とか話題ですが、そもそも法人ではない個人経営でパートしている従業員の休業補償とかってあるん…

雇用調整助成金とか休業者給付金とか話題ですが、そもそも法人ではない個人経営でパートしている従業員の休業補償とかってあるんですか。個人経営なので社会保険も厚生年金も失業保険も加入していません。このような状況の従業員は上記の国の給付金とか申請できるのでしょうか もう一つ、4月1日以降の休業者給付金の申請には直近3か月の平均賃金から計算するとありますが、1.2.3月分となると2.3月はぼぼ休業で収入ゼロ、1月は勤務しても正月休み等で通常月の半額くらいの収入の場合でも直近3か月から平均賃金を計算すると意味がないような気もします。この辺りの平均賃金の計算ってどうなのでしょうか どなたかよろしくお願いします

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    個人経営で雇用調整助成金がでるには色んな条件えりますが、会社が雇用保険に入っていなければその時点で無理です

  • 確か、雇用保険に加入している法人が条件でした。 このような条件にない会社は、そもそも雇用保険料を納めていないのでもらう資格はないのではないでしょうか? いわば、厚生年金を支払っていないのに、年金がもらえますか?というようなものでしょう?

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  • 労災保険は加入していますか?質問にある3つの保険には入っていない、そして労災保険にも入っていないとすると、雇調金やその助成金はもらえません。

  • まず法人だろうが個人経営だろうが、会社の事由で従業員を休業される時は、労基法26条により平均日給の60%以上の休業手当を支給する義務があります。 これは正社員だろうがパートだろうが関係ありませんし、社会保険も関係ありません。 休業手当を支給してくれない会社の従業員が個人で申請できる新型コロナ対応休業支援金は、何事もなければ本日国会で可決される見込みです。 しかしながら、実際に申請できるまで時間がかかるでしょうね。 平均賃金の計算に関しては、会社それぞれの良識によります。 例え2〜4月でも法律には違反しません。ただし雇用調整助成金で支給した休業手当は助成されますから、12〜2月で計算しても問題はありません。

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