回答終了
可能ですが、みなし残業時間と深夜割増時間が雇用契約又は就業規則等で明確に区別しておかなければなりません。
可能です。そもそもみなし残業代は法違反ではなく脱法行為の一つです。明確に法違反と判断されない限り、何をしても問われません。ただ従業員との信頼関係は保てないかもしれません。
、一番大事なのはこのようなケースは就業規則に明記が必要です 就業規則に明記があれば可能です 基本的には、固定残業代(みなし残業代)が深夜労働割増にも充当されるというわけではありません 固定残業制については法的定めが無く会社が任意に定めて運用するものですので、 その為には就業規則上でそうした充当の定めがなされている事が必要です。 また支給額の面から見ましても、通常であれば固定残業代は時間外割増を基準に計算されているはずですのですので、 そうであれば時間外かつ深夜労働割増が発生する時間については金額の不足が生じることになります。 そうした不足分については追加支給が必要になります それをなせば可能ですね
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