解決済み
労働基準法第41条2号の規定では、管理監督者である労働者に対しては、労働時間、休日などに関する規制が適用されません。 労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。 一般的に管理職と言われている役職で、労働基準法第41条2号に規定されている管理監督者に該当する人はそうそういません。 その場合は、通常の従業員と同じ扱いです。
管理職と管理監督職とは大きく違いますからどっちを指しているのか解らない。 それを踏まえて、残業割り増しの付く管理職の場合は36協定に準ずるというのが一般的です。管理監督職と言うのは、俗に会社側の立場にある人のことを指すから、その場合は365日24時間、立場は会社にあるという事になります。逆に365日休みでもある。
管理職に上限はありません。
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