回答終了
これって労働基準に反してますか?勤務時間 11:00〜21:00 休憩時間 1時間 労働時間 9時間 労働基準法では1日8時間以内なのに対して、9時間働いてます。
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労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みです。 よってそれ以上働かせるには残業の協定として36協定がなければ違法で、25%の割増残業代も必要です。 よってこの場合は、36協定と8時間を超える分の割増残業代がなければ違法になります。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y
これだけでは判断できません 36協定や変形時間労働制などの締結があれば可能です
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