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急募!雇用調整助成金、休業手当について教えてください。何卒よろしくお願い申し上げます。 当方は零細企業経営者です。知…

急募!雇用調整助成金、休業手当について教えてください。何卒よろしくお願い申し上げます。 当方は零細企業経営者です。知識乏しくて申し訳ございません。従業員は5人(正社員4人とパ-トタイマ-1人)であり雇用保険に5人全員加入しています。 パ-トタイマ-のA子は令和元年5月から中途入社。夫の扶養範囲内で勤務したいとの要望であり、子供を保育園に預けて勤務中です。時間給??円で契約して勤務した時間に応じて給与を月払いで支払っています(ただし、雇用保険料は徴収)。なお、A子は事実上のフレックスタイム制でありA子の申し出により子供の病気や行事参加等で中途出勤、早退、欠勤を認めています。A子の申し出により残業も認めています。強調したいのは当方がA子に中途出勤、早退、欠勤、残業等を要求したことはありません。あくまでも、A子からの勤務形態の申し出を受諾しているのみです。 A子は令和2年4月10日まで問題なく出勤していましたが「新型コロナウイルスで翌週から保育園休園につき子供預けられないので保育園再開まで休職したい」との申し出がありました。当方は申し出を受諾しました。結局、保育園は5月末日まで休園したので6月初日から保育園再開とともにA子は復職しました。即ち休職願いも復職願いもA子からの申し出によるものであり当方からA子に働きかけたことは一切ありません。 因みに正社員4人のうちの1人B子も子供を保育園に預けて勤務しています。B子の子供を預けている保育園は自粛要請対象事業者ではなく休園していません。よって、B子は子供を預けて通常通り休まず連日出勤しました。 なお、弊社も新型コロナウイルスによる自粛要請の対象業者ではありません。従いまして、感染予防等に気を付けて業務時間短縮、業務内容縮小等で乗り切りたいと模索中です。新型コロナウイルスの影響で業務を休むことはありませんが業績は前年同月比2/3程度と厳しい状況です。また、正社員4人は休職する者もなく毎日出勤したので減給なく4人全員4月5月の月給を満額支給しました。 ここで4つ質問です。また、的確なご助言賜れば感謝に堪えません。 Q1 A子には4月分の給料を4月10日までの勤務時間に応じた分のみ支給しました。5月分の給料は出勤皆無につき0円でよいでしょうか?その際に5月の雇用保険料はどうなるのでしょうか? Q2 A子に対して休業手当支払い義務は当方にあるのでしょうか? その際、4月や5月の給料の具体的支払い明細をご教示賜りたいです。 支給の調整に応じるつもりです。 Q3 弊社は雇用調整助成金の応募要件満たしていますか?満たしていない場合の理由はどこですか? 満たしている場合は5人(正社員4人とパ-トタイマ-A子1人)について書類を書くのですか?それとも正社員4人のみ?それともパ-トタイマ-A子のみ? Q4 賞与(ボ-ナス)支給日近いです。雇用調整助成金書類に賞与額記載項目はありますか?賞与はどのような扱いとして考えるべきでしょうか?第2波、第3波により新型コロナウイルス感染長期化も視野に入れておかねばなりませんので、、、、 以上、概況です。的外れな質問かもしれませんがお知恵を拝借したいです。何卒よろしくお願い申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    Q1、Q2 A子の申し出により休職させたわけですから休業ではありません。従って休業手当を支払う理由もなく、5月分の給料は0円、5月の雇用保険料も、0円×保険料率なので0円です。 ただし、A子のこれまでの勤務実績に応じて、5月について勤務日を設定した上で特別有休休暇としてあげて、小学校休業等対応助成金(両立支援助成金の小学校休業等対応コース)を申請する余地はあります。 Q3 文章からはっきりと読み取れませんが、業務時間短縮=短時間休業をこれまでにしているのなら、一応、支給要件を満たしています。将来の話というのなら、支給要件を満たしていません。 Q4 雇用調整助成金の支給額は、前年度の雇用保険料支払いの基礎となった賃金総額を元に算定します。つまり1年間の被保険者の賃金総額から一人当たり1日の平均賃金を割り出すので、賞与はそこに含まれることになります。 なお、20人未満規模の小規模事業者用の簡略化された様式で申請する場合は、実際に支払った休業手当額に助成率を掛ける方法で支給額を決定しますので、賞与額は反映されません。

    なるほど:1

  • 話が長くだらだらなので、私の話の中から選んでください。人の生活に関わる話ですから。 まず雇用調整助成金と 小学生以下(面倒なので育児にします)の為の助成金は 違います。 雇用調整助成金は会社が休みを指示した場合必ず使わないといけません。 育児助成金は使う必要がありません。がしかし 育児のために休み下さいと伝えてきていますので会社は申請するべきです。例えば、暇なら休みます。育児しますなら別ですがね。次に支給金額は日当の10割です。国の助成は100%です 日当と平均出勤日数の出し方です 直近の3ヶ月で算出します。 5月の1ヶ月はまるまる休んだとします 2月は10日出勤で7,0万円 3月は12日出勤で8,5万円 4月は8日出勤で5,0万円とします 3ヶ月で30日出勤の支給給与20,5万円となり 平均出勤は10日で日当6834円となります。 5月にまるまる休んだとすれば 6834×10日分支給となり 給与68340円となります。そもそも雇用調整助成金とは違い、国が全て助成します。 仮に月に半分出勤で土日を育児助成金にしてくれとなれば、又は連休、春休み、夏休みなど、それは無理です。学校は休みですから助成対象外ですね。 申請書は二種類ありますので雇用保険加入者を選んでください。現状の内容ですが日に日に変わる部分もありますので、いち早く申請してください。個人申請ではなく企業申請ですから。

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  • A1.問題ありません。雇用保険料は支給額に料率を掛けるので、支給額がゼロであれば0円です。 A2.休業手当の支払い義務があるのは使用者の責により労働者を休業させた場合です。A子さんは自らの意思で休職したので対象外です。 A3.正社員4名について通常の賃金を満額支給したのであれば本来の労働時間と短縮した労働時間の差分については対象になると考えます。 A子さんについては雇用調整助成金の対象ではないと考えますが、別制度である小学校等休業対応助成金を使う余地はあります。 A4.賞与を支払ってもそれについては雇用調整助成金を申請出来ません。昨年度分賞与については、2つ存在する書式のうち、厚労省の同助成金書式ダウンロードページでいう「小規模事業主用」を使う場合には無関係、「小規模事業主以外用」を使う場合には前年度の労働保険料申告書の賃金総額を使うので含まれた形で計算されます。 以前、労働局に確認して小規模事業主でも小規模事業主以外用を使っても構わないとの回答を貰っています。

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    なるほど:1

  • A1. A子からの申出により休んでいるとのことでしたね。この場合、会社としてどういう扱いになっているかで回答が分かれます。年休としてなら全額支払うことになりますし、欠勤扱いなら就業規則等の欠勤による支払いになると思います。 A2. 上記A1の回答と同様です。 A3. 雇調金を申請できる会社だとは思いますが、要件が整っているかどうかは、質問文からは判断できません。まず会社指示による休業ではないように思いますし、現在は休業手当が支払われていないように思われます。いろんな要件はありますが、休業手当を支払った上での雇調金申請です。 A4. 雇調金は休業手当の補填であり賞与は関係ありません。

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