教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

以前勤めていた会社社長が入社時に署名した就業規則を持ち出して従業員の引き抜きに該当すると言って訴えようとしてきます。

以前勤めていた会社社長が入社時に署名した就業規則を持ち出して従業員の引き抜きに該当すると言って訴えようとしてきます。以前勤めていた会社社長が入社時に署名した就業規則を持ち出して引き抜きに該当すると言って訴えようとしてきます。 以前勤めていた会社社長が入社時に署名した就業規則を持ち出して訴えると言ってきます。 以前勤めていた会社を昨年6月に独立の為退社しました。 その時期、同僚5人が社長に不満をいだき4、5月に退社する事が決まってありました。 その内の2人は、その会社に勤める前から私と一緒に働いており私を慕ってずっと着いてきてくれてます。その2人が今回、私の会社に勤めてくれました。 しかし、前会社を退社する際、社長が1人づつ呼び出し、「(私の立ち上げた)会社にもし勤める事になったら訴えさしてもらう、そうなったら1人に付き100万円の裁判費用がかかる、これは、勝ち負けではなく見せしめの為にさしてもらう、それを覚悟しときなさい」っと言い、それを録音までしてました。 本当に裁判費用は、そんなにかかるのですか? 就業規則は、そんなに効力があるのですか?働くのは本人の自由なのでは? 回避出来る方法はないですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    職業選択の自由(日本国憲法第22条第1項で定められている。自由権(経済的自由権)の一つ)で保護されてるとおり、あなたの元同僚がどの会社に勤めても、それを訴えるという事は基本的に出来ないと思います。 ただし、元会社の就業規則に「競業禁止特約」や「秘密保持特約」などの文面があり、その文面に期限が記載されてあり、今回がその期限内だった場合について、その有効性について「有効である」と判断される事も多い為に難しくなって来るかも知れません。おそらく社長が訴えようとした場合、この部分での訴訟になる可能性が極めて高いと判断出来ます。 ただし、この「競業禁止特約」は代償措置がなければ無効であると判断されるケースが多いので、その辺の判断は実際に就業規則を調べる他ありませんが、退職してしまっては調べる術も限られてくるかも知れませんね。 あなたや同僚が退職した後に新たに就業規則に追加された場合は問題ありません。 裁判費用は主に弁護士の費用になります。 その費用は日弁連のサイトにありますので参考までにどうぞ(http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/)

    なるほど:1

  • 会社を辞めるのは社員の自由 また新たに勤める会社の選択も自由 就業規則の何に違反するのでしょう? もし、見せしめのための裁判なら 逆に「名誉毀損で訴えます」で 良いのでは無いでしょうか。 主に被告弁護人士の費用だと思いますが ~20万円ぐらいでしょう。 (弁護士は必ずしも付け無くても可) 名誉毀損で訴える場合は弁護士費用も 慰謝料として請求すれば宜しいかと・・・

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  • その社長はよっぽど悔しかったのでしょうね。そして辞める5人のうち何人かはあなたが引き抜く?であろう事を予想していたのでしょう。ほっときなさい。負け犬の遠吠えですから。

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