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緊急雇用安定助成金について。 アルバイト23名のうち、22名は給与締め日が末日、ゆくゆくは社員になる方で現在は雇用…

緊急雇用安定助成金について。 アルバイト23名のうち、22名は給与締め日が末日、ゆくゆくは社員になる方で現在は雇用保険未加入の方1名が20日締めです。 休業は4/8からです。支給申請の様式について質問ですが 20日締めの1名(3/21~4/20分) を ※令和2年4月1日をまたぐ申請の場合(緊急特定地域特別雇用安定助成金から移行する場合のみ対象)の用紙へ 末締めの22名分を5月19日に発表された小規模事業主用の申請用紙へ でよいのでしょうか。 それとも休業が4/8からなので、判定基礎期間が別となる小規模用の用紙をふたつ作ればよいのでしょうか。 以前説明会で判定基礎期間が異なる場合は別々に作成すると聞いたことがあり、明日に支給申請したいと考えていたのですが、20日締めの方をどちらの用紙で作成すればいいのかわからず困っております。 おわかりになるかたがいらっしゃいましたらご教授ください。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • 雇用保険加入の22名は、リンク先の1番上にある【雇用保険被保険者】雇用調整助成金・支給申請書を使います。 雇用保険未加入の1名は、そのすぐ下にある【雇用保険被保険者以外】緊急雇用安定助成金・支給申請書を使います。 *小規模事業所用の申請書を使用する場合には 4月1日をまたいでいても関係なく上記の申請用紙が使えます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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