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>その宅建士が休みの日はお店は営業できませんか? 営業できる。 >専任の宅建士は、(一人しか会社に宅建士が従事していない場合)一ヶ月弱の旅行なども出来ませんよね? 旅行できる。 重説の記名押印や読みあげは専任でなくても宅建士であればできる。 契約は宅建士である必要すらない。
>その宅建士が休みの日はお店は営業できませんか? 営業出来ます。 >専任の宅建士は、(一人しか会社に宅建士が従事していない場合)一ヶ月弱の旅行なども出来ませんよね? 旅行出来ますよ。 専任の宅建士とは専ら、その事務所に常勤し宅地建物取引業に従事する状態です。 勤務していれば、休みや、忌引、旅行で不在にすることは全然問題ないです。 重要事項の説明をしなければよいので、契約の約束や重要事項の説明をする日を約束すう事など、営業行為は出来ます。 また、宅建士にしかできないのは、重要事項の説明です。 しかし、契約前の重要事項の説明は、専任の宅建士の必要な無いです。 場合によっては、臨時に宅建有資格者を外注して説明でも可能ですよ。 (注意が必要なのは、宅建業を継続的に営んでいくには、専任の取引士を常時雇っていなければなりません。これは絶対必要です) 重要事項の説明の書類を作るのは誰にでもできます。 賃貸の重要事項の説明は インターネット重説も認められています。 書類は、前もって郵送し、ネットで説明で可能です。 契約は、誰にでもできますよ。
専任の宅建士とは専ら、その事務所に常勤し宅地建物取引業に従事する状態です。 早い話し逆を言えば専任の宅建士がいなければ宅地建物取引業が営め無い状態です、その事務所は… 宅地建物取引業者は専任の宅建士が居なくなった場合には2週間以内に新しい専任宅建士を保持して一か月以内に知事に届け出なければならない。 と言う事は専任の宅建士は13日は連続休暇を取って差し支え無い、、(≧∇≦) 然し35条重要事項説明と37条書面に印鑑が押せない。 営業は行なって差し支えない、、お客様に現地案内して説明するなど色々様々です。 従業員5人に1人宅建士が必要だが、四六時中従業員を見張って置く意味では有りません。 建物士でなければ出来ない事務(35条・37条)の処理可能数がオーバーブローしないためです。
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