解決済み
今、司法書士の勉強してるんですが・・・合格後で{司法書士会には登録していない状態}事件や事故は関与した場合 懲役または禁錮の刑に処分された場合どうなりますか? また執行猶予の場合も教えて頂たいです。あと合格前に懲役または禁錮で実刑判決の場合→受験はできるがもし受かっても刑期後3年以上は司法書士として仕事できない・・・ 執行猶予の場合→受験でき執行猶予が終わりしだい司法書士の仕事ができるってことで大丈夫ですか!? もちろん事故、事件ともに関与しないように気をつけて勉強生活をしていこうと思いますが、参考に教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
959閲覧
欠格事由があったとしても、司法書士名簿に登録を受けて司法書士となることができないだけで、司法書士試験を受験して、合格することもできます。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者は、司法書士となることができませんから(司法書士法5条1号)、刑の執行を受け刑期が終了したときから、又は恩赦等により刑の執行の免除を受けたときから3年を経過するまでは、司法書士名簿に登録することはできません。 執行猶予の場合は、執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失いますので(刑法27条)、猶予期間を経過すれば、司法書士名簿に登録することができます。 ただし、いずれの場合も、事件の程度によっては、司法書士の信用又は品位を害するおそれがあると判断され、登録を拒否される可能性がないとは言い切れません(司法書士法10条1項3号)。 司法書士を目指すのであれば、司法書士の職責に照らし、恥じることの無いよう、常に品位を保持するよう心がけて下さい。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る