解決済み
アパレルの派遣社員です。 先日、契約を切られてしまって困っているので相談させてください。 以下の場合、6月末までの契約といっていますが、5月で契約を終了しているのと同じ扱いになるのではないでしょうか?5月末までの契約なら1ヶ月前には伝えなければならないのに、5月末に伝えているのは、派遣法的にいかがなのでしょうか? 緊急事態宣言を受け、4/9より店舗が休業になり自宅待機をしておりました。その間、派遣会社より休業補償をいただいておりました。5/22より店舗が営業再開し、やっと復帰できると思っていましたが、コロナの影響により6月末で契約打ち切りになったことを5/28に告げられました。そして、6月のシフトを全てカットされたので、6月の給料はゼロになることも告げられました。 派遣社員から社員になる話も出ていたので、すごくがっかりです。 社長や人事の方から一言も伝えられず、私は店舗が再開したら復帰するつもりで待っていたので、すごくショックでした。 どうしても、納得いかないので、こちらで質問させていただきました。 長くなりましたが、詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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特定社会保険労務士です。 大変でしたね。 ◯休業手当について 派遣元との雇用契約が本来6月までだった場合、派遣元は6月の休業手当を支払わなければなりません。 派遣先へ勤務する予定だった期間が6月末までだったとすれば、派遣元と6月末までの雇用契約を締結していると思います(契約書をご確認ください、雇用期間が記載されていると思います)。その場合、6月分について、派遣元は休業手当の支払いが必要です。契約期間は、シフトが0でも支払いが必要です。 ◯30日前の予告(雇い止め) もし雇用契約が5月末までだった場合、派遣元は6月の休業手当を支払う義務はありません。次に問題となるのは、30日前の予告です。 厚生労働相は、望ましい基準(雇い止め基準)として、 雇用契約が3回以上ほぼ途切れなく更新されていたか、または雇用期間が連続で合計1年以上となった場合、会社は30日前に契約更新をしないことを通知するべきと指針を示しています。これ自体は法律ではなく、強制力がありません。そのため、お伺いした内容から推測する限り、30日前に予告がなかった点については、法的に会社を咎めることは難しいように思います。
なるほど:2
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