再就職した場合、失業手当(基本手当)が名称を変えて再就職手当になるのです。 失業手当の受給権が無いのなら再就職手当の受給権も無いです。 再就職先の証明が必要です。 解雇されたから失業の受給権が生まれるのでは無いです。 職を失ってから就職活動をしても再就職ができなかったら、再就職できなかった期間(失業期間)分の基本手当が後払いで支給されるのです。 もちろん、ハローワークの認定が必要です。 今はコロナのせいで甘いようですが。 そもそも、ハローワークへ求職申込してから7日間は働いてない事が条件です。 副業がある人は対象外になります。 この期間はアルバイトもできません。 本業が解雇されてハローワークに申し込みをする前に、副業も完全終了する事でしょうかね。 質問者の知り合いや友人はいつでも密告者(通報者)になります。 質問者が副業したまま受給と言うのは詐欺行為なので、通報した側に正義が有るのですからね。
失業手当の受給資格がない例 ・退職後は働かずにしばらく休養する予定の人 ・退職してすぐにアルバイトなどの仕事を始める人 ・ケガや病気の治療のために退職した人 ・妊娠や出産、育児ですぐに働けない人 となっていますので 副業(現在は本業となっている)があれば お仕事に就いているということになり 給付金は支払われないと考えます。
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