教えて!しごとの先生
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失業者手当、再就職手当についてです。 現在、本業(会社員)と副業をしていますが、コロナで本業を解雇された場合副業を…

失業者手当、再就職手当についてです。 現在、本業(会社員)と副業をしていますが、コロナで本業を解雇された場合副業をしながらでも失業手当はもらえますか? また再就職手当の場合はどうでしょうか? 教えて下さい。 副業は開業届などはだしておらず、確定申告だけ白色でしています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 再就職した場合、失業手当(基本手当)が名称を変えて再就職手当になるのです。 失業手当の受給権が無いのなら再就職手当の受給権も無いです。 再就職先の証明が必要です。 解雇されたから失業の受給権が生まれるのでは無いです。 職を失ってから就職活動をしても再就職ができなかったら、再就職できなかった期間(失業期間)分の基本手当が後払いで支給されるのです。 もちろん、ハローワークの認定が必要です。 今はコロナのせいで甘いようですが。 そもそも、ハローワークへ求職申込してから7日間は働いてない事が条件です。 副業がある人は対象外になります。 この期間はアルバイトもできません。 本業が解雇されてハローワークに申し込みをする前に、副業も完全終了する事でしょうかね。 質問者の知り合いや友人はいつでも密告者(通報者)になります。 質問者が副業したまま受給と言うのは詐欺行為なので、通報した側に正義が有るのですからね。

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  • 失業手当の受給資格がない例 ・退職後は働かずにしばらく休養する予定の人 ・退職してすぐにアルバイトなどの仕事を始める人 ・ケガや病気の治療のために退職した人 ・妊娠や出産、育児ですぐに働けない人 となっていますので 副業(現在は本業となっている)があれば お仕事に就いているということになり 給付金は支払われないと考えます。

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