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定年後再雇用で今年の8月までの契約ですが、 5/21日に突然解雇通告があり、5月末か、6/20で退職して欲しいと連絡が…

定年後再雇用で今年の8月までの契約ですが、 5/21日に突然解雇通告があり、5月末か、6/20で退職して欲しいと連絡が来ました。 その前に予告や説明も有りませんでしたし、突然で驚きです。この場合、労働法で給料を何か月分か余分に請求出来ますか? 定年後再雇用では無理でしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇予告は30日前にしなければなりません。つまり、5月21日に解雇予告をして6月20で解雇する。5月末であれば、30日に不足している日数分の解雇予告手当を請求できます。解雇は、解雇理由の正当性と解雇予告が労基法に従いなされているか、この2点が問題となります。

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