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雇用調整助成金について

雇用調整助成金について営業自粛していた飲食店のオーナーさんの話です。 先日の緊急事態宣言解除から営業を再開したので 昨日そのお店へ食事へいきました。 ソーシャルディスタンスのため、席も離し、いつもの1/3のお客さんしか入れず、来店する方をお断りしている状況なので売上としてはかなり減っていると思います。 スタッフの一人が 「休んでる間は助成金も出るだろうし、私はもう少し休みます」と、言われたそうです。 オーナーとしては売上半減してはいるけど、お給料はちゃんと支払いするし、仕事せずにお金貰うという感覚が理解できないと。 いつまで休業補償がされるものなのか、そのスタッフは不正受給にならないのかなど気にされていました。 逆に妊婦のスタッフが出てくれてるらしく、その方への助成制度を考えたいとのこと。 今回のコロナでの雇用調整助成金にお詳しい方がいましたら、コメントよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんばんは、回答失礼致します。 まず雇調金の仕組みとしては事業主が休業手当を労働者に支払い、その証明等を元に国に申請をすると事業主の元へお金が戻る、補填されるといった仕組みです。(ご存知であればすみません。) この休業手当は労働基準法26条にあたるものですが、事業主の都合で労働者が働けなくなった場合に6割以上支払わなければいけないというものですので、恐らくお休みしてるスタッフさんは事業所都合ではなく個人の労働基準法の都合で休んでいるので休業手当を支払う必要が無くなってくるかと思います。(労基に問い合わせてはいないので個人の推測です。) 上記を踏まえて、 *いつまで休業補償がされるものなのか ⇒コロナの緊急対応期間は現在6/30まで *スタッフが不正受給にならないのか ⇒結論から言うと申請するにあたっての条件(生産指標や雇用保険又は労災保険適応事業所であることなど)が満たされており、休んでいる労働者に対して休業手当を出すのであれば不正受給にはなりません。 ただし、上記でも申し上げた通り恐らく労働者都合の休みとして休業手当を払う必要がなくなってくると思いますのでその場合は事業主次第で休業手当を支払ってあげるのであれば雇調金の申請をした方がいいと思いますし、休業手当を払わなければそれまでです。 払わないと言う選択肢を取るのであれば1度労基に確認した方がいいかもしれないです。 妊娠中の女性労働者向けに厚労省から出されている資料もありますので良ければ参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627261.pdf

    なるほど:1

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