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雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金について 雇用保険適用事業主です。 上記の申請をする予定なのですが、 ①同居していない親族をパート、アルバイトとして雇っています ②同居していない親族を従業員と同等で雇っています(雇用保険には入れないと言われたので入っていません) ③同居している親族をアルバイトで雇っています 労災は全員加入、労働条件は親族以外の労働者と同等 上記①~③は、助成金の対象とならないでしょうか? ③は実子なのですが、労働基準局でそれは緊急雇用安定助成金ですね、と聞いたものの、対象とならない、と聞いたという人もおり不安です ①においては、実の親なので同居していなくても対象外、と言われました。 同居していない親はダメで、同居している子供は大丈夫、というのもよく分からず、、 労働局に直接聞きに行ったり、電話で聞いても人によって返答が違うこともあり困惑しています。 申請できるか、できないか、この先のこともあり本当に悩んでいまして 親族について、ハッキリこうだとご存知の方、申請したがダメだった、申請したが大丈夫だった等々、お知恵を貸して頂けるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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全て雇用調整助成金対応できますよ。 3ヶ月以上働いていれば、平均賃金でますし、給与明細、振り込み、証拠があるはずですよ。コロナと雇用保険は無関係ですから。 3月 10日勤務 10万円 4月 5日勤務 6万円 5月 10日勤務 12万円とすれば 25日勤務の28万円支給となり日当1,12万円です 平均月間出勤は8,3日ですので9日にする 1ヶ月丸々やすんで9×1,12万円の10,08万円支給 会社負担は1,12万円×6割の10%で672円負担 国の負担金は10528円でしょ 上限が8550円から1,5万円に上がったはずです 8550円ならば6割の10%負担です513円 問題はそこに労働契約があるかどうかですよ 明細、振り込み、シフト等あれば国も認めないと仕方がありませんよね。仮に家族経営で従業員100名、親族だけ出ませんでしたら大変なことになりますよ。 再度書類を準備して労働基準監督所に行って下さい。または、厚生労働省に問い合わせが良いです。日に日に変わりますから、混乱してもしかたがないです。
①②同居してない親族なら基本的に上記の助成金の対象となります。 そのための条件として、特別加入でない労災保険に加入させている必要があります。家族従事者として労災保険に特別加入させているのなら、労災保険に加入していても対象となりません。 ③同居している親族なら、基本的に上記の助成金の対象となりません。 対象となるためには、 ①就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 ②始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。 ③業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること ④雇用保険については、このほかに取締役など、事業主と利益を一にする地位にないこと が条件となります。 (https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin/keizoku/tanni.html) 結局は、曖昧になりがちで、特に今回は無理やり労災保険、雇用保険に加入させるグレーなケースが全国で多発していると思われます。最終的に責任を問われるのは自分たちなので、役所も社労士も積極的に扱いたがりません。
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