解決済み
雇用保険未加入の疑い。給料の遅延。私の妻に事例です。 現在製造業にパートとして1日6時間、基本的には週5日で、 月16日から20日稼動しております。 税金上、健康保険上も扶養範囲内での稼動となっております。 現在も給料から保険料が天引きされていない事は把握していましたが、 加入条件の「1年以上継続」に引っかかるかなと思っておりましたが、 3月で満1年となります。 しかし、先月給与の遅延があり、今月も遅延見込みとの事で、 社長が銀行等の手続きを放棄、もう長くないと考えられます。 この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか? 可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか? 雇用を証明するものとして、 雇用契約書の提示が無く、書面はありません。 紙ベースのタイムカードを打刻しています。 給料明細は複写式の手書きで単価記載は無く支給額のみの記載。 要件としては、 恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。 参考として、違法をあげればキリがありませんが、 雇用契約書の提示や年末調整、源泉徴収など事業主としての基本的な義務がなされておりません。 従業員3人がで社長の意思(ご機嫌)で全て行われている形ですね・・。 とは言っても危ない会社を深追いしても仕方がないので、 次の就業の為にも何か良い方法がありましたら ご教授下さい。よろしくお願い致します。
経営状態から倒産の可能性大との前提ですが、 仮に給料遅延するも倒産には至らず。といった場合如何でしょうか? 遅延による退職が会社都合に充当するかといった部分ですかね? 給料は手渡しのため規定日からの遅延を書面や記録からの立証が困難です。 (受け取り時の署名押印などもありません) そもそも賃金規定は?など考えるとキリが無いですが。 社長(7~80才代)に言いたい! 「おじいちゃん、丁稚奉公の時代じゃないんだから」
1,276閲覧
ルールがないということでも、手渡しされた日は分かってますよね? それをみれば客観的に遅延があったことは明らかですので、雇用保険の「特定受給資格者」に該当します。 これだと6ヶ月の加入期間があればよいので、それを社長に飲ませましょう。 特定受給資格者の範囲の概要 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html >II 「解雇」等により離職した者 >(3)賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
なるほど:1
製造業ということなら従業員の数もかなりいらっしゃるのでしょうね。 その他の方々は雇用保険に加入していないのでしょうか? もし奥様一人だけというのでしたら、雇用時に何らかの説明が なくてはなりません。(1年未満ならば雇用保険がもらえません) 仮に1日でも少なければもらえない事になり会社も個人も掛け捨て という状況です。もちろん、1年を超えて契約更新の可能性が有るならば かけなければならないので、そこが加入の有無の分かれ道になる 思います。 でも、さかのぼり加入も可能ですから話し合いをもたれてみてはいかがでしょうか?
>この様な状況で、逆戻って加入する事は可能でしょうか? *奥さんは加入条件を満たしてますから遡及加入できますが これには会社も加入しなければなりません、そこで会社にも加入を 依頼することになりますが、会社が倒産してしまえば加入できません この場合は安定所に申し出て安定所の判断にゆだねることになります >可能な場合、妻にも保険料の請求がありますか? *あります、2年分の負担があります >恐らく倒産しますので、会社都合での失業保険給付が希望です。 *希望しなくても、倒産は会社都合です
< 質問に関する求人 >
銀行(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る