解決済み
まず、有給休暇(の権利)は雇い入れ日から6カ月間に出勤率8割以上で「取得」できます。 これには雇用形態は関係ないので、パートアルバイトだろうが正社員だろうが関係なく付与されます。 これをそもそも付与しない(「有休は正社員だけでバイトは無い」といったような主張)は労働基準法違反ですからあり得ません。 例え、強制的または合意があっても無効で労働基準法に自動修正されます。 「取得日数」は週所定労働日数または年所定労働日数によって変化する(比例付与の可能性がある)ので割愛します。 一方で、有給休暇の権利はあるものの、「取得できるか(実際に休めるか)否か」に関しては、別問題になってきます。 しかし、会社(使用者)にはバイト(労働者)の有給休暇権行使を拒否する権利も権限もありません。 あるのは唯一「時季変更権」だけです。 その時季変更権も「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合のみ」に限られ、その「事業の正常な運営を妨げる場合」というのも、「事業所の規模、業務内容、当該労働者の担当する職務内容、性質、職務の繁閑、代替要員確保の配置の難易、同時季に年次有給休暇を指定した員数、これまでの労働慣行などが判断要素」を総合的に判断するので、単に「休まれると職場が回らない」といったものではダメです。
出勤日の8割以上の出勤があれば、勤務開始から半年で取れます。 有休は、雇用形態に関係なくすべての労働者に与えられる権利です。
取れるところもありますが本当に稀です。 普通は取れません。 取れる場合は半年勤務して何日て感じですね。
勤務時間などによっては取得できますが、フルタイムの人と同じ日数が付与されるわけではありません。 法的には勤務半年後に付与されます。
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