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退職届を一方的に送付し、有給消化後退職する場合について お時間を割いていただきありがとうございます。 ご回答いた…

退職届を一方的に送付し、有給消化後退職する場合について お時間を割いていただきありがとうございます。 ご回答いただけますと、大変助かります。だいたい似たような内容の質問が多いので恐縮ですが、 ・職場に就業規則がないこと ・退職勧奨を受けていること などから状況が異なるかと思い、新しく質問させていただきました。 【前提条件や経緯など】 ・私は中年の正社員です。 ・勤務先は従業員5名以下の中小企業で就業規則はありません。 ・退職金もなし。支給実績もなし。 ・社員によっては有給もなし。 ・平日夜間や土日に自宅で仕事をしていますが、入社以来残業代は一円も支給されていません(退職勧奨までは熱意を持って自発的にやっていたことなので、請求するつもりなし) ・賞与は雇用契約書に書いてあるだけ。支給基準は書いてありますが、支給時期がいつかも不明ですし、すり合わせなども一切なく、自分が基準値のどの位置にいるのかも不明で、支給される基準に達するために具体的にどのように取り組めば良いのかどうかも不明で、実質的に存在していないものと考えています。 ・離職票は不要です。 ・今年のはじめに雇用契約書の不利益変更を了承しなかったことが契機となり、退職勧奨を受け、コロナ禍で転職先が見つからず引き伸ばしていたのですが、打ち合わせで面と向かって罵倒されたり、仕事を減らされたりしているので、そろそろ気持ちが限界です。 ・6月15日朝に早出して私物を整理しコンビニから発送、 ・6月16日の朝に退職届をPDFにしてメールに添付で送付、システムから有給申請、貸与品をレターパックなどで返却 ・6月16日〜30日までは有給休暇を使用したいと思っています。 ・本来であれば今すぐにでも対面で退職の意思を告げて、有給消化を希望していることを伝えるべきだと思うのですが、有給消化を希望することでどのようなことを言われるか、考えたくもないので、顔を合わせず済ませたいです。 【懸念していること】 法的には全く問題ないのではないかと判断しているのですが、6月15日付け退職として扱われて前半分の給与が支払われなかったり、欠勤扱いにされて日割りで払われたりする可能性があると考えています。 【知りたいこと】 訴訟に至った場合の事前の備えとして退職前に用意しておくべきものはありますでしょうか? また給与が支払われない以外で、見落としているリスクや法的な問題がありますでしょうか? また退職届を送るメールに書いておくべきことや、注意点などあればありがたいです。 ・退職勧奨された際の面談の録音(黙って録ったもの) ・社長とのチャットやメールのやり取りの記録 ・クラウドの勤怠管理システムの勤怠データ(有給の日数管理も) ・賃金台帳 ・雇用契約書(途中で昇給したので基本給は変更あり) などは退職までに手元に置いておく予定です。 長文で申し訳ございませんが、 現職の拘束時間が長いため、転職のための面接もままならず、 家族がいるためなんとか収入を減らさずに、休暇を取得したいと思っております。 ご協力いただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤怠関連の履歴を整えておられるなら、ここまでは問題無いです。 会社都合は、1ケ月前に会社から従業員に通達義務ですから、これも問題無い。 と言うか、ここは会社としては、会社都合にしたく無い部分で、雇用助成金とかが貰い辛くなるトコ。 書かれた内容は、喧嘩別れでしょうから、それなら内容証明か配達証明が良いですね。 書式は郵便局に売ってます。記載内容は、添付の有給取得申請と退職届の同封として、日付け類をキッチリ書いておけば良いです。内容証明にて退職届を書くものでは無いですからね。 チャットとか勤怠データもコピー同送しても良いし、書き込みだけでも良いでしょう。 この内容証明とか配達証明とかは、次が有る(訴え)前提の意思表示です。 健康保険は、国民健康保険でしたら、個人掛けですからそのままです。絶対に出してはダメ。 以外の団体保険なら返却しないと行けません。(在職中は番号を使えます) 離職票は、2週間後の発行願いも書いて置きましょう。 7月1日に入手希望です。これは、会社が2週間以内には出さないと行けません。 この離職票が無いと失業給付金の申請が出来ません。 もっとも会社が社会保障未加入だと、申請もどうにもなりませんけど。 退職代行業なんてのも最近は有ります。 書かれてる様な、自分で会社に退職を言いづらい方を代行する所です。

    なるほど:1

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください、 https://youtu.be/_CSg_vjYY1Y

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    なるほど:1

  • こんばんは 懸念については、もし6/15に退職扱いになったら『不当解雇』になりますので、その場合は解雇予告手当て請求してください でも、そうなると会社が損するだけですから、常識で考えれば6/30退職になるかと思われます また、欠勤扱いにされたり15日退職扱いされたりしないよう、申請や退職届けは内容証明やメールなどで証拠を残しておいた方がいいですね ただ、退職届を出したのちに、勝手に15日で退職扱いになった場合、会社都合になるのか自己都合になるのか、私には判断つきませんので、労基に問いあわせてください(どなたか回答くれるといいですけど…) 知りたいことについては、そのような心構えでいいかと思います

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    なるほど:1

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