解決済み
海外の雇用契約って仕事の範囲を細かく決めるんですよね?日本も全ての会社でそうしたほうがミスマッチも減って雇用者側にとっても良くないですか?
32閲覧
オーストラリアだと、研究開発などの柔軟性が特に必要な部署以外は比較的細かく指定します。でもそれができるのは、大学新卒一斉採用なんてしないからです。この国では、求人を出すのは「ポジションが空いた」「新しいポジションを作った」とき。最初から、どんな仕事をさせるか、どんな教育や経験がいるかがはっきり判っているからです。給与体系も「職務給」です。 例えば旅行会社で、目的地や旅行業界の動向に関する調査を担当していた社員が辞めてしまったなら、それを引き継ぐ人材だけを募集します。当然、契約では「Conducts research on destinations and industry trends.」なんてことを書くでしょう。応募してくるのはそういう経験があるか、他業種でもリサーチの仕事をしてきたか、そういう手法について学んだ事がある人達。入ればすぐに即戦力。 でも日本のような「大学新卒一斉採用」でとった社員はそうではない。もちろん職歴はないし、例えばJTBあたりなら300人もの「旅行業界で働いた事もない」のを採用します。その一人一人と雇用契約時にJob Description(職務記述書)なんてつけられません。だってそのまったく旅行業界のことを知らない社員が、どんな仕事に向いているかが判らないんですから。もう一つ、日本の企業の一部(企業だけではなくJICAなども)には「総合職」なるものがありますね。いろんな部署を経験させ、いずれは会社全体の経営にも参画できるような幹部社員候補生。一流ホテルなら、ベルボーイ、客室係、フロント業務、本社営業、なんて全く違う部署を変わりながらホテル業全体を把握する。そういうキャリアパスをとる企業には「仕事の範囲を細かく決めた」雇用契約は無用です。 だから「日本も全ての会社で」は無理ですね。雇用の制度、職能給から職務給への転換など全部ひっくるめて考えないと。
たしかにそうも考えられます。しかし、会社側にも解雇権が担保されていないと、そういったことは不平等契約となります。労働者にも契約が履行されなければ解除権があるように、会社にも同様の解除権がないと成立しません。
『労働条件通知書』と言うのが、労働基準法15条で事業主には義務化され、労働者には交付されるのを忘れるなと、規定されています。 これが『労働条件通知書』のひな形。 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf#search=%27%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8+%E3%81%B2%E3%81%AA%E5%BD%A2%27 15条の条文は・・・ (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
< 質問に関する求人 >
新卒(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る