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小学校休業等対応助成金について コンビニでパートをしています 働いてるコンビニでは、助成金は対象外と言われました …

小学校休業等対応助成金について コンビニでパートをしています 働いてるコンビニでは、助成金は対象外と言われました 勤務先にコロナウイルス感染者、又は家族に感染者が出た など、店が一時的に休業した場合のみ、助成金対象という説明を受けました オーナーの意向ではなく、本社の指示です なので オーナーには有給何日か入れてもらいましたが、勤務年数もさほど長くない為、大して日数もありません。 コンビニで働いてる方で、普通に助成金制度を使えた方はいらっしゃいますか?

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    ご存知かもしれませんが、小学校休業等対応助成金は会社(雇用主)が利用するか否かの判断をします。 また、小学校休業等対応助成金は厚労省が 「小学校が休業になってお子さんの世話をしなければならない保護者の本来得ていたであろう所得を守るために、本来働いていた分の賃金を厚労省が助成金として支払うので、会社は従業員にお子さんの世話の為に取る休暇(有給・欠勤など)を特休という形でその分の賃金を支払い、助成金申請したら国へ請求してください」 というもんです。ただし、上限もあるし、対象となる要件もあります。 助成金という性質上、対象となった従業員に聞いても、どういう理由で小学校休業等対応助成金の対象としてくれたのかまでは知らないと思います。 会社には会社の経営的な面におけつ都合がありますから。。。 その上で、コンビニの場合、部外者から見れば「オーナー=雇用主」という認識なんですけど、本社とオーナーとの間における取り交わしというか契約内容によっては、助成金等の申請においては本社と協議というような条項があったり、就業規定・賃金規定の範囲で対応(質問者さんの場合、年次有給にて対処)となるケースがあるかもしれません。そもそも、勤怠自体を統一したシステムで管理している場合なら、個別対応ができない可能性があります。考えられる問題はそこかもしれないですが、根拠はないです。 小学校休業等対応助成金自体は質問者さんが小学校の休業に伴って、お子さんの世話の為に取った有給や休暇(欠勤ですね)分を賃金の発生する特休に振り替えてしまえば、他の要項をクリアしていれば助成金の申請はできます。 でも、本社からの指導で「小学校休業等対応助成金は利用しないこと」というのであれば、オーナーとしてできる努力が「年次有給」だったのかもしれません。 休業に関する助成金に関しては、今回の場合とは目的が異なってきますので、これも労使で内容をよく確認し合っておく必要はあります。コンビニが直営かフランチャイズかによっても変わるかもしれません(未確認です)。 要は本社に該当するなら「大企業」で、オーナーだと中小企業レベルです。 なので、助成率が変わる可能性もありますし、そこら辺はオーナーにしか分からないことがあるかもしれないです。

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