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内定取り消し時の補償金について 今年に入ってから、ヘッドハンティングをされました。 3月に入って、現在の職場の退…

内定取り消し時の補償金について 今年に入ってから、ヘッドハンティングをされました。 3月に入って、現在の職場の退職の手続きを済ませ6月末で退職、7月頭から新しい職場へ転職する予定でした。しかし、先週(5月中旬に入ってから)経営が厳しいことを理由に内定を取り消させてほしい旨を伝えられました。(内定通知書、給与の詳細等は受け取っています) すでに現職の手続きは済んでおり、残ることもできません。 相手方からは補償金としていくらか金額を提示されていますがそれが見合うものなのかもわかりません。 弁護士に相談をしようと法テラスに連絡をしても込み合っていてつながらない現状です。 仕事も探していますがコロナの影響か求人も少なく困っています。 場合によっては仕事探しも長くなってしまう可能性もあると思っています。 こういう場合、補償金はいくらが相場になるのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律家ではないので参考としてください。 内定を受けた時点で、その会社の労働者に準じる立場です。会社との労働契約が成立しています。 そのため、もし、内定取り消しを企業側が進めようとする場合は正社員の解雇と同様の手続きを踏む必要があると言えます。 労働契約法第十六条にはこうあります。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。 この解雇するための要件として挙げられるのが解雇四要件。 「人員整理の必要性」「解雇回避努力義務の履行」「被解雇者選定の合理性」「解雇手続の妥当性」の4点。 今回の会社側の主張が「人員整理の必要性」に当てはまるかどうかです。あなた一人の採用を見送るだけで業績は回復しませんよね、時同じくして何十人かも解雇するなら当てはまるでしょう。 正社員は一人も解雇せず、あなた一人の内定取り消しでは「人員整理の必要性」にはならないと思います。 まずはここから始めましょう。補償金は双方の話しが決着し、貴方が内定取り消しを受け入れた時で構いません。

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