回答終了
25年務めた会社から6/30で解雇と言われました。 前年度、義務化された有給休暇を5日取りました。 残りの有給休暇は、何日あるか教えてください。 また、会社の社長は、5日以上は、有給休暇は出さないといっていますが、請求できますか
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有休休暇の付与(権利発生)日にもよりますが、少なくとも「35日」はあるはずです。 あなたが解雇に応じるのであれば、6月30日から逆算して、所定労働日35日分(5月○○日から6月30日まで、のように)を有休とすることを会社に通知(時季指定)し、出勤しなければ良いのです。 有休休暇の届け出の際、「私が受け取るべき給与等は、離礁の日から1週間以内に支払ってください。労働基準法23条により請求します」との「請求書」を出しておけば、本来の給料日とは関係なく、7月7日を給与支払い日とすることができます。 7月7日に支払いがなかったときは、請求書の写しを持って労働基準監督署に「労基法違反の申告」(同法104条)をして、会社への指導を求めることができます。 あなたが解雇に納得できない場合は、「解雇理由書の交付請求」(労働基準法22条2項)をし、会社が言う解雇理由を確認したうえで、不当解雇として争うことも可能です。 この場合は、日本労働弁護団に所属される弁護士さんか、労働組合に相談されることをお勧めします。
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