教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

25年務めた会社から6/30で解雇と言われました。 前年度、義務化された有給休暇を5日取りました。 残りの有給休暇は…

25年務めた会社から6/30で解雇と言われました。 前年度、義務化された有給休暇を5日取りました。 残りの有給休暇は、何日あるか教えてください。 また、会社の社長は、5日以上は、有給休暇は出さないといっていますが、請求できますか

続きを読む

18閲覧

回答(3件)

  • 有休休暇の付与(権利発生)日にもよりますが、少なくとも「35日」はあるはずです。 あなたが解雇に応じるのであれば、6月30日から逆算して、所定労働日35日分(5月○○日から6月30日まで、のように)を有休とすることを会社に通知(時季指定)し、出勤しなければ良いのです。 有休休暇の届け出の際、「私が受け取るべき給与等は、離礁の日から1週間以内に支払ってください。労働基準法23条により請求します」との「請求書」を出しておけば、本来の給料日とは関係なく、7月7日を給与支払い日とすることができます。 7月7日に支払いがなかったときは、請求書の写しを持って労働基準監督署に「労基法違反の申告」(同法104条)をして、会社への指導を求めることができます。 あなたが解雇に納得できない場合は、「解雇理由書の交付請求」(労働基準法22条2項)をし、会社が言う解雇理由を確認したうえで、不当解雇として争うことも可能です。 この場合は、日本労働弁護団に所属される弁護士さんか、労働組合に相談されることをお勧めします。

    続きを読む
  • あなたの会社の就業規則がどうなっているのかわかりませんが 労基法上では6年6か月以上継続勤務しておれば 会社側は最低でも20日の年次有給休暇を与えなければいけません https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf >社長は、5日以上は、有給休暇は出さない… 有休は労働者に与えられた「権利」なので 会社は拒否することはできません。 「有給休暇は出さない」といっている感覚が もう的外れなポンコツ経営者です 会社側ができるのは「時季変更」だけです

    続きを読む
  • 入社日は何月何日ですか?その日から半年後(4/10入社なら10/10)が有給休暇付与日です。 前回の有給休暇付与日現在で40日の残日数がありますので、そこから5日を使用したなら残りは35日です。 有給休暇は残日数の全てを使用して辞める権利がありますので、強く権利を主張してください。 会社との争いになったら最終的には法律を持ち出すといいです。 労基署の力を借りるのも一つの方法です。(労基署に相談しても何もしてくれない可能性もありますが、担当官によっては指導の電話を入れてくれる可能性があります。)

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる