解決済み
有休消化の義務化についてお尋ねします。 昨年転職したのですが、有休を取ることなく今まで過ごしてきました。 消化すべきとされる5日間。うちの会社では、皆が元々休みの日(土日)を「出勤日」ということにして、全員で有休を使って休む。という様にされてしまってました。 これは、違法などではないのでしょうか? 土日休みなので、文句は言えないのかもしれませんが、金融機関や一部の病院にも行けず、困っています。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
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私の勤務先は上場企業ですが、夏と冬の季節休暇がなくなって代わりに有給を5日取らなくてはいけなくなりました。 季節休暇はとらなくても何も言われなかったのに、有給は5日消化しないと評価に関わってきます。 忙しい現場には、とても迷惑な制度です。 いつでも休める公務員くらいしか、恩恵は受けていないと思います。
土曜を所定休日、日曜が法定休日とした場合、 土曜については脱法行為、日曜については違法となります。 法定休日を就労日に変更する場合、振替休日を設定しなくてはなりません(労基法35条ー週1日又は4週に4日の休日)。 労基法39条7項が規定する「5日」は「労働者が消化すべき有休」ではなく、「使用者が消化させなければならない有休」です。 10日以上の有休付与(権利発生)者に対する5日であり、残る5日以上は自由利用ですから、違法・脱法はともかくとして、今回のようなケースが強行されても、平日に有休を取ればよいだけです。
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