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有休消化の義務化についてお尋ねします。 昨年転職したのですが、有休を取ることなく今まで過ごしてきました。 消化す…

有休消化の義務化についてお尋ねします。 昨年転職したのですが、有休を取ることなく今まで過ごしてきました。 消化すべきとされる5日間。うちの会社では、皆が元々休みの日(土日)を「出勤日」ということにして、全員で有休を使って休む。という様にされてしまってました。 これは、違法などではないのでしょうか? 土日休みなので、文句は言えないのかもしれませんが、金融機関や一部の病院にも行けず、困っています。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    私の勤務先は上場企業ですが、夏と冬の季節休暇がなくなって代わりに有給を5日取らなくてはいけなくなりました。 季節休暇はとらなくても何も言われなかったのに、有給は5日消化しないと評価に関わってきます。 忙しい現場には、とても迷惑な制度です。 いつでも休める公務員くらいしか、恩恵は受けていないと思います。

  • 完全に違法です。 「土日を出勤日として」が既に違法です。有休は稼働日に取得するものなので会社カレンダー上その土日は稼働日をして扱います。そうなれば法定休日すらない状態になるので完全に違法となります。 さらに週40時間勤務にも違反しますし休日日数を減らしたと言う事で不利益変更にあたるので従業員代表との話し合いの元でなければ変更は出来ません。

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  • 土曜を所定休日、日曜が法定休日とした場合、 土曜については脱法行為、日曜については違法となります。 法定休日を就労日に変更する場合、振替休日を設定しなくてはなりません(労基法35条ー週1日又は4週に4日の休日)。 労基法39条7項が規定する「5日」は「労働者が消化すべき有休」ではなく、「使用者が消化させなければならない有休」です。 10日以上の有休付与(権利発生)者に対する5日であり、残る5日以上は自由利用ですから、違法・脱法はともかくとして、今回のようなケースが強行されても、平日に有休を取ればよいだけです。

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