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有給休暇について質問させていただきます

有給休暇について質問させていただきます去年の6月に交通事故の被害者になり、2ヶ月半程仕事を休みました 今年の3月に有給が20日分つく予定だったので給与明細をみたら、増えてませんでした 次の月につくのかなと思って今日明細を確認しましたが、次の月にもついてませんでした もしやと思ったのですが、事故で2ヶ月半休んで、その後も月一ぐらいで通院をしているんですが、その場合有給休暇は取得できないんでしょうか? 後日会社にも確認してみますが、まずは一般的な情報があればと思い質問させていただきます また、事故が原因で有給が取得できない場合に事故の相手保険会社に請求できる可能性はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    法律の有給休暇は全労働日の8割が要件となります。よって、業務外の交通事故により休業したということなら、結果8割の出勤率をマーク出来なかったらということになるでしょう。 有給休暇も事故がなかったら得るはずの利益であることは間違いありませんが、その部分を請求したケースはあまり耳にしないですね。相手側が入っている保険の種類によりますのでご相談されるのが良いでしょう。 ご自愛ください。

  • 有給休暇与えないのは6ヶ月以下の懲役か、30万円以下の罰金です(39条、) 労働組合と労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法104の出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は★出頭を命ずることができる。 ★第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、★第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者 ............... 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八★ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (法令及び労働協約との関係)

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  • 年次有給休暇は前回付与日~今回付与日の前日までにその期間の働くべき日の80%の出勤率が必要ですから2か月半休まれると場合によってはその条件がクリアできないのではと思います その場合は、付与は0日になります ただ前年付与分は残ってますよね 次に付与がなされるのは今回付与日であった日より1年後ですね 交通事故って書かれてますが、相手が100%の場合は得るべき利益の補填要求はできますね。だからその期間の賃金が払われなきゃ請求は可能です また、それ以外に精神的な苦痛に対するものも請求はできますが、申し訳ないがそれによって取得できない有休の補填分の請求を認められるという事は聞いてないですね ただ、事例があるかも知れません、交通事故に詳しい弁護士さんを頼んで交渉してもらうのもいいでしょうね 弁護士費用も請求できるとは思いますが(自信はないです)

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