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就業時間について 新しく小さい病院を開設します。 10時から19時で昼休み1時間。 完全週休2日制でするのです…

就業時間について 新しく小さい病院を開設します。 10時から19時で昼休み1時間。 完全週休2日制でするのですが、水曜日は休み 水曜日のほかの一日をシフトでお休みにする予定です。ただ日曜日だけ、10時から17時と 二時間短くなる予定です。 この場合、1週間40時間の勤務にならないのですが 平日は19時にきっちり仕事が終了するとは考えられず、 毎日30分は残業になると思われます。 その場合、みなし残業というか、平日の残業分を スライドをして1週間40時間になるようにすれば問題は ないのでしょうか

補足

すみません。補足です。正社員雇用としての条件になります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんばんわ。これは変形労働時間制ではないでしょうか? 36協定を結び、週40を超えても良いように締結。 もし、変則的な業務なら1週間、1か月、1年単位の変形労働時間制が あるのでどれかやってみてはいかがでしょうか? 週40時間に収めるのが原則で、それ以内ならかまいません。 1日7時間労働×週5なら 35時間ですし。ただ週40時間をこえるであろうから 36協定は締結しておきます。 変形労働は、期間内で、業務の閑散が激しい場合、この制度を導入すれば 残業代などを圧縮したり、ある日だけ多く働かせることができます。

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